民法 第216問
教材: 民法②
司法試験 R01 第8問
論点: 所有権
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
土地の使用収益の権原なく播種された種子が苗に生育した場合、その苗の所有権は、播種した者ではなく、その土地の所有者が取得する。
判例・条文上、無権原で播種された種子が生育した苗は、土地に付合したものとして土地所有者に帰属する。
根拠条文:民法242条・e-Govで法令を開く
民法242条―現行条文本文
第二百四十二条 (不動産の付合)
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
立木の所有権に関する明認方法は、現所有者と前所有者が共同して、現所有者名のほか、所有権の取得原因、前所有者名を表示することが必要である。
明認方法は、第三者に権利関係を明らかにする表示で足り、常に現所有者名・取得原因・前所有者名の表示まで必要とする趣旨ではない。
根拠条文:民法242条・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く民法246条第1項・e-Govで法令を開く
民法242条―現行条文本文
第二百四十二条 (不動産の付合)
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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民法246条第1項―現行条文本文
他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。
ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
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p3 /
甲土地とその上の立木を所有するAが立木の所有権を留保して甲土地をBに譲渡した後、BがCに甲土地を立木とともに譲渡した場合、Aは、立木の所有権の留保について登記や明認方法を備えなくても、立木の所有権をCに主張することができる。
立木の所有権を留保しても、第三者に対抗するには登記または明認方法が必要であり、これがないとCに主張できない。
根拠条文:民法242条・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く民法246条第1項・e-Govで法令を開く
民法242条―現行条文本文
第二百四十二条 (不動産の付合)
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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民法246条第1項―現行条文本文
他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。
ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
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p4 /
甲土地とその上の立木を所有するAがBに甲土地を立木とともに譲渡し、甲土地についてAからBへの所有権移転登記がされた後、CがAから立木のみを譲り受け、立木について明認方法を備えた場合、Cは立木の所有権をBに主張することができる。
立木を土地とともに譲渡し、土地の移転登記がされれば、立木の所有権も土地取得者に帰属するため、後に立木のみを取得して明認方法を備えてもBに対抗できない。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p5 /
加工者が他人の木材のみを材料としてこれに工作を加えた場合において、その工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
加工により生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工物の所有権は加工者に帰属する。
根拠条文:民法246条第1項・e-Govで法令を開く
民法246条第1項―現行条文本文
他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。
ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
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全体要旨
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