民法 第215問
教材: 民法②
司法試験 H29 第9問
論点: 物権の費用負担・償金等
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
AとBが共有する土地の分割によって公道に通じない甲土地と公道に通じる乙土地が生じた場合、甲土地の所有者Aは、公道に至るため、Bの所有する乙土地を通行することができるが、その通行について償金を支払う必要がある。
分割により公道に通じない土地が生じた場合、他の分割者の所有地を通行できるが、償金を支払う必要はない。
根拠条文:民法213条第1項・e-Govで法令を開く
民法213条第1項―現行条文本文
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。
この場合においては、償金を支払うことを要しない。
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p2 /
2棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
建物の所有者が異なり、間に空地がある場合は、各所有者は共同の費用で境界に囲障を設けることができる。
根拠条文:民法225条第1項・e-Govで法令を開く
民法225条第1項―現行条文本文
二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
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p3 /
A所有の主たる動産とB所有の従たる動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権はAに帰属するが、BはAに対して償金を請求することができる。
主たる動産に従たる動産が付合して分離できなくなった場合、合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属し、従たる動産の所有者は償金を請求できる。
根拠条文:民法243条・e-Govで法令を開く民法248条・e-Govで法令を開く民法242条・e-Govで法令を開く
民法243条―現行条文本文
第二百四十三条 (動産の付合)
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。
分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
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民法248条―現行条文本文
第二百四十八条 (付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。
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民法242条―現行条文本文
第二百四十二条 (不動産の付合)
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
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p4 /
AとBが建物を共有する場合において、AがBの持分に応じた管理費用について立替払をし、Bに対して償還義務の履行の催告をしたにもかかわらず、Bがその義務を1年以内に履行しないときは、Aは、相当の償金を支払ってBの持分を取得することができる。
共有者が管理費用を立て替え、償還義務の催告後も1年以内に履行しないときは、相当の償金を支払って持分を取得できる。
根拠条文:民法253条第1項・e-Govで法令を開く民法253条第2項・e-Govで法令を開く
民法253条第1項―現行条文本文
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
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民法253条第2項―現行条文本文
共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
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p5 /
Aが、その所有する甲土地の排水を通過させるため、甲土地より低地である乙土地の所有者Bが既に設けていた排水設備を使用し始めた場合、Aは、その利益を受ける割合に応じて、同設備の保存費用を分担する必要があるが、同設備の設置費用を分担する必要はない。
他人の工作物を使用する者は、利益に応じて設置費用及び保存費用を分担する。保存費用のみという点が誤り。
根拠条文:民法221条第1項・e-Govで法令を開く民法221条第2項・e-Govで法令を開く
民法221条第1項―現行条文本文
土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
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民法221条第2項―現行条文本文
前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
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全体要旨
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