民法 第214問
教材: 民法②
司法試験 R06 第10問
論点: 相隣関係
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
土地の所有者は、隣地との境界付近における建物の修繕をするため必要な範囲内であれば、隣地上の住家についても、その居住者の承諾なくして立ち入ることができる。
民法209条1項ただし書は「住家」については居住者の承諾が必要とする。したがって、承諾なく立ち入れるとする本記述は誤り。
根拠条文:民法209条第1項・e-Govで法令を開く
民法209条第1項―現行条文本文
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければ電気の供給を受けることができないときは、これを受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置することができる。
民法213条2項1項は、他の土地に設備を設置し、又は他人所有設備を使用しなければ電気等の継続的給付を受けられない場合に、必要な範囲で設置等できるとする。
根拠条文:民法213条第2項・e-Govで法令を開く
民法213条第2項―現行条文本文
前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
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p3 /
水流が天災により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、低地の所有者と共同の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
民法215条は「水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞した場合」を前提とする。記述は「天災」のみとしており、条文と異なるため誤り。
根拠条文:民法215条・e-Govで法令を開く
民法215条―現行条文本文
第二百十五条 (水流の障害の除去)
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そくしたときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
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p4 /
境界標の保存の費用は、土地の広狭にかかわらず、相隣者が等しい割合で負担する。
民法224条本文は、境界標の設置及び保存の費用を相隣者が等しい割合で負担すると定める。
根拠条文:民法224条・e-Govで法令を開く
民法224条―現行条文本文
第二百二十四条 (境界標の設置及び保存の費用)
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
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p5 /
隣地の竹木の枝が境界線を越えている場合において、その竹木の所有者の所在を知ることができないときは、土地の所有者は、自らその枝を切り取ることができる。
民法233条1項ただし書は、一定の場合に土地所有者が自ら枝を切り取れるとし、同条3項2号は竹木所有者の所在を知ることができない場合を含める。
根拠条文:民法233条第1項ただし書・e-Govで法令を開く民法233条第3項第2号・e-Govで法令を開く
民法233条第1項ただし書―現行条文本文
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
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民法233条第3項第2号―現行条文本文
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
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全体要旨
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