民法 第213問
教材: 民法②
予備試験 R05 第4問
論点: 相隣関係
問題
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ア.土地の所有者が、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用するには、その所有者の同意を得なければならない。
イ.土地の所有者は、雨水が隣地に直接注ぐ構造の工作物を設けてはならない。
ウ.土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その竹木の所有者の同意を得なければ、その根を切り取ることができない。
エ.境界標の設置の費用は、相隣者が土地の広狭に応じて分担する。
オ.土地の所有者がその境界付近に存する建物を修繕するため必要な範囲内で隣地を使用する場合、隣地の所有者は、それにより損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
ア /
土地の所有者が、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用するには、その所有者の同意を得なければならない。
221条1項は、他人の工作物を利用できると定めるだけで、同意までは要求していない。
根拠条文:民法221条第1項・e-Govで法令を開く
民法221条第1項―現行条文本文
土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
土地の所有者は、雨水が隣地に直接注ぐ構造の工作物を設けてはならない。
218条は、屋根その他の工作物について、雨水を隣地に直接注ぐ構造を禁止している。
根拠条文:民法218条・e-Govで法令を開く
民法218条―現行条文本文
第二百十八条 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
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ウ /
土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その竹木の所有者の同意を得なければ、その根を切り取ることができない。
233条4項は、根が境界線を越えるときは切り取ることができるとするが、同意要件はない。
根拠条文:民法233条第4項・e-Govで法令を開く
民法233条第4項―現行条文本文
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
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エ /
境界標の設置の費用は、相隣者が土地の広狭に応じて分担する。
224条本文は、境界標の設置及び保存の費用を相隣者が等しい割合で負担するとする。
根拠条文:民法224条・e-Govで法令を開く
民法224条―現行条文本文
第二百二十四条 (境界標の設置及び保存の費用)
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
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オ /
土地の所有者がその境界付近に存する建物を修繕するため必要な範囲内で隣地を使用する場合、隣地の所有者は、それにより損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
209条4項は、必要範囲内の隣地使用について、損害があれば隣地所有者が償金を請求できるとする。
根拠条文:民法209条第1項・e-Govで法令を開く民法209条第4項・e-Govで法令を開く
民法209条第1項―現行条文本文
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
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民法209条第4項―現行条文本文
第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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