民法 第212問
教材: 民法②
司法試験 R04 第9問
論点: 相隣関係
問題
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袋地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)である甲土地の所有者Aが、公道に至るために囲繞地(袋地を囲んでいる他の土地)であるB所有の乙土地を通行する権利(以下「囲繞地通行権」という。)を有する場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
Aが乙土地を通行する場所及び方法は、Aのために必要であり、かつ、乙土地にとって損害が最も少ないものを選ばなければならない。
211条1項の内容。通行場所・方法は、通行権者のために必要で、かつ他の土地への損害が最も少ないものに限られる。
根拠条文:民法210条第1項・e-Govで法令を開く民法211条第1項・e-Govで法令を開く民法211条第2項・e-Govで法令を開く
民法210条第1項―現行条文本文
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法211条第1項―現行条文本文
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
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民法211条第2項―現行条文本文
前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
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p2 /
Aが乙土地上に通路を開設するためには、Bの承諾を得なければならない。
211条2項は、必要があるときは通路を開設できるとしており、囲繞地所有者の承諾までは要求していない。
根拠条文:民法211条第1項・e-Govで法令を開く民法211条第2項・e-Govで法令を開く
民法211条第1項―現行条文本文
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
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民法211条第2項―現行条文本文
前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
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p3 /
甲土地の地上権者Cは、Bの承諾を得なくても、乙土地を通行することができる。
267条1項本文により、210条1項の規定は地上権者と土地所有者との間にも準用される。したがって地上権者Cも囲繞地通行権を主張できる。
根拠条文:民法210条第1項・e-Govで法令を開く民法267条第1項・e-Govで法令を開く
民法210条第1項―現行条文本文
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
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民法267条第1項―現行条文本文
前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。
ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
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p4 /
Aが甲土地をCから買い受けてその所有者となっていた場合には、Aは、その所有権移転登記がなくても、乙土地を通行することができる。
袋地通行権は不動産物権変動の対抗問題ではなく、実体法上、袋地所有者が当然に主張し得るものと説明されている。登記の有無は妨げない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p5 /
Aが甲土地に隣接する丙土地を買い取り、丙土地を通行して公道に至ることができるようになった場合でも、Aは乙土地について囲繞地通行権を有する。
210条1項は、他に公道へ通じる土地を通行できるなら袋地性は否定される。隣接地を取得して公道に出られるなら、乙土地について囲繞地通行権はない。
根拠条文:民法210条第1項・e-Govで法令を開く
民法210条第1項―現行条文本文
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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