民法 第211問
教材: 民法②
司法試験 R01 第9問(改)
論点: 相隣関係
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
AとBが共有する土地の分割によって公道に通じないA所有の甲土地と公道に通じるB所有の乙土地が生じた場合において、甲土地から公道に至るためにはC所有の丙土地を通行するのが最も損害が少ないときは、Aは、丙土地を通行することができる。
213条1項は、分割で生じた袋地については「他の分割者の所有地のみ」を通行できるとする。第三者Cの土地を通行することはできない。
根拠条文:民法213条第1項・e-Govで法令を開く民法210条第1項・e-Govで法令を開く
民法213条第1項―現行条文本文
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。
この場合においては、償金を支払うことを要しない。
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民法210条第1項―現行条文本文
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
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p2 /
土地の所有者は、隣地の所有者が隣地に設置した排水溝の破壊又は閉塞により自己の土地に損害が及んでいる場合、隣地の所有者に、排水溝の修補又は障害の除去をさせることができる。
216条は、貯水・排水・引水のための工作物が破壊・閉塞されて自己の土地に損害が及ぶ場合、修補や障害除去、必要な予防工事を請求できるとする。
根拠条文:民法216条・e-Govで法令を開く
民法216条―現行条文本文
第二百十六条 (水流に関する工作物の修繕等)
他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。
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p3 /
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えているときは、いつでも、自らその枝を切除することができる。
枝については、まず竹木所有者に切除させるのが原則で、直ちに自分で切除できるわけではない。自力切除は一定の場合に限られる。
根拠条文:民法233条第1項・e-Govで法令を開く民法233条第3項・e-Govで法令を開く民法233条第4項・e-Govで法令を開く
民法233条第1項―現行条文本文
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
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民法233条第3項―現行条文本文
第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
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民法233条第4項―現行条文本文
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
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p4 /
境界線上に設けられた境界標は、相隣者の共有に属するものと推定される。
229条は、境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定すると定める。
根拠条文:民法229条・e-Govで法令を開く
民法229条―現行条文本文
第二百二十九条 (境界標等の共有の推定)
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
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p5 /
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
223条は、土地の所有者が隣地所有者と共同の費用で境界標を設けることができるとする。
根拠条文:民法223条・e-Govで法令を開く
民法223条―現行条文本文
第二百二十三条 (境界標の設置)
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
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全体要旨
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