民法 第209問
教材: 民法②
司法試験 H26 第12問(改)
論点: 相隣関係
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
土地の所有者は、隣地との境界付近において建物を修補するため必要な範囲内で、隣地を使用することができるが、隣地所有者がこれにより損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
民法209条1項は、境界付近で建物の築造・修繕等のため必要な範囲内で隣地を使用でき、同条4項により損害が生じた場合は償金を支払う。
根拠条文:民法209条第1項・e-Govで法令を開く民法209条第4項・e-Govで法令を開く
民法209条第1項―現行条文本文
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
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民法209条第4項―現行条文本文
第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
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p2 /
土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合には、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができ、その通行について償金を支払う必要はない。
民法213条1項は、分割により公道に通じない土地が生じたとき、他の分割者の所有地のみを通行でき、この場合は償金不要とする。
根拠条文:民法213条第1項・e-Govで法令を開く
民法213条第1項―現行条文本文
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。
この場合においては、償金を支払うことを要しない。
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p3 /
土地の所有者は、やむを得ない事由がある場合には、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることができるが、隣地所有者がこれにより損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
民法218条は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根等を設けてはならないとしている。許容規定ではないため、本文は誤り。
根拠条文:民法218条・e-Govで法令を開く
民法218条―現行条文本文
第二百十八条 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
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p4 /
土地の境界線から50センチメートル以上の距離を保って建物を築造しなければならない場合においても、境界線に接して築造をしようとする者がいるときに、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
民法234条2項は、境界線に接して築造しようとする場合、隣地所有者は工事着手後1年経過後または完成後は損害賠償請求のみ可能とする。直ちに中止・変更はできない。
根拠条文:民法234条第1項・e-Govで法令を開く民法234条第2項・e-Govで法令を開く
民法234条第1項―現行条文本文
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
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民法234条第2項―現行条文本文
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
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p5 /
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を切除することができ、かつ、その費用を隣地の所有者に請求することができる。
民法233条1項は枝の切除を竹木の所有者に請求できるとし、同条3項は一定の場合に限り土地所有者自ら切除できる。費用請求まで当然にできるわけではない。
根拠条文:民法233条第1項・e-Govで法令を開く民法233条第3項・e-Govで法令を開く民法233条第4項・e-Govで法令を開く
民法233条第1項―現行条文本文
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
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民法233条第3項―現行条文本文
第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
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民法233条第4項―現行条文本文
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
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全体要旨
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