民法 第208問
教材: 民法②
司法試験 H21 第10問(改)
論点: 相隣関係
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
隣接する土地の一方の所有者は、他方の土地の所有者に対し、共同の費用で境界標を設置することに協力するよう請求することができ、その協力の結果設置された境界標は共有に属するものと推定される。
民法223条・229条の説明どおり、境界標の設置は共同費用で協力請求でき、設置された境界標は共有推定となる。
根拠条文:民法223条・e-Govで法令を開く民法229条・e-Govで法令を開く
民法223条―現行条文本文
第二百二十三条 (境界標の設置)
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
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民法229条―現行条文本文
第二百二十九条 (境界標等の共有の推定)
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
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p2 /
建物を建築する際に境界線から50センチメートル以上の距離を保つ必要がある場合であっても、建築に着手してから1年を経過し、又は建物が完成した後は、隣地の所有者は建物の変更を請求することができず、損害賠償のみを請求することができる。
民法234条2項のとおり、着手後1年経過後又は完成後は、変更請求はできず、損害賠償のみ請求できる。
根拠条文:民法234条第1項・e-Govで法令を開く民法234条第2項・e-Govで法令を開く
民法234条第1項―現行条文本文
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
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民法234条第2項―現行条文本文
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
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p3 /
隣接する土地の一方の所有者がその所有地上の建物を改修する場合、必要な範囲内で隣地を使用することができるが、居住者の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
民法209条1項柱書・1号の趣旨どおり、必要範囲で隣地使用はできるが、住家への立入りは居住者承諾が必要。
根拠条文:民法209条第1項・e-Govで法令を開く民法209条第1号・e-Govで法令を開く
民法209条第1項―現行条文本文
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
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民法209条第1号―現行条文本文
第二百九条 (隣地の使用)
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。
ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
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p4 /
判例によれば、袋地(他人の土地に囲まれて公道に通じない土地)を買い受けた者は、所有権移転登記をしなければ、囲繞地(袋地を囲んでいる土地)の所有者に対し、公道に至るため囲繞地を通行する権利を有することを主張することができない。
判例は、袋地の所有権取得者は移転登記がなくても囲繞地通行権を主張できるとしている。したがって、登記がないと主張できないとする本肢は誤り。
根拠条文:民法210条第1項・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法210条第1項―現行条文本文
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p5 /
甲土地を所有するAが、同土地を袋地である乙土地と袋地でない丙土地に分筆した上、乙土地をBに売った場合には、Bは、丙土地についてのみ、公道に至るための通行権を有する。
民法213条2項により、分筆して一部を譲渡した場合は前項が準用され、譲受人は残地である丙土地について公道到達の通行権を有する。
根拠条文:民法213条第1項・e-Govで法令を開く民法213条第2項・e-Govで法令を開く
民法213条第1項―現行条文本文
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。
この場合においては、償金を支払うことを要しない。
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民法213条第2項―現行条文本文
前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
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