民法 第206問
教材: 民法②
司法試験 R05 第10問
論点: 占有回収の訴え
問題
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ア、イ、ウ、エ、オの各記述の正誤を判定し、誤っているものの組合せを選ぶ。
公式解答
3. イ・ウ
正誤・解説
p1 /
Aが所有し占有する動産甲をBが窃取した場合、Aは、Bに対し、所有権に基づく甲の返還請求と、占有回収の訴えによる甲の返還請求とを同時にすることができる。
200条1項により占有回収の訴えは物の返還等を求められ、202条1項により本権の訴えを妨げない。したがって、所有権に基づく返還請求と併存し得る。
根拠条文:民法200条第1項・e-Govで法令を開く民法202条第1項・e-Govで法令を開く民法200条第2項・e-Govで法令を開く
民法200条第1項―現行条文本文
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法202条第1項―現行条文本文
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
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民法200条第2項―現行条文本文
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
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p2 /
Aが所有し占有する動産甲をBが詐取した場合において、CがBのもとから甲を窃取したときは、Bは、Cに対して、占有回収の訴えによって甲の返還を求めることができない。
判例・説明では、占有侵奪に因る損害賠償と同様に、返還についても現実占有の侵奪で足りるとされる。Bが詐取により占有を得た後にCが窃取した場合でも、Bは占有回収の訴えを提起し得る。
p3 /
Aが所有する動産甲についてBが留置権を行使している場合において、CがBのもとから甲を窃取したときは、Bは、Cに対して、占有回収の訴えによって甲の返還を求めることができない。
197条は、他人のために占有をする者も占有回収の訴えを提起できるとする。留置権者Bも占有者に当たるので、Cによる窃取に対して占有回収の訴えをなし得る。
根拠条文:民法197条・e-Govで法令を開く民法202条第1項・e-Govで法令を開く
民法197条―現行条文本文
第百九十七条 (占有の訴え)
占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。
他人のために占有をする者も、同様とする。
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民法202条第1項―現行条文本文
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
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p4 /
Aが所有し占有する動産甲を窃取したBが、その事実につき善意であるCに甲を売却し引き渡した場合、Aは、Cに対して、占有回収の訴えによって甲の返還を求めることができない。
200条2項により、占有回収の訴えは占有を侵奪した者の特定承継人に対しては提起できない。ただし承継人が侵奪を知っていたときは別だが、本肢では善意なのでできない。
根拠条文:民法200条第1項・e-Govで法令を開く民法200条第2項・e-Govで法令を開く
民法200条第1項―現行条文本文
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
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民法200条第2項―現行条文本文
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
Aが自己所有の動産甲をBに賃貸し引き渡していた場合において、CがBのもとから甲を窃取したときは、Aは、Cに対して、占有回収の訴えによって甲の返還を求めることができる。
Aは賃貸により甲を間接占有しており、200条1項の「占有者」に当たる。したがって、Bの占有がCに侵奪された場合でも、AはCに対し占有回収の訴えを提起できる。
根拠条文:民法200条第1項・e-Govで法令を開く民法200条第2項・e-Govで法令を開く民法197条・e-Govで法令を開く
民法200条第1項―現行条文本文
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
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民法200条第2項―現行条文本文
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法197条―現行条文本文
第百九十七条 (占有の訴え)
占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。
他人のために占有をする者も、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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