民法 第205問
教材: 民法②
司法試験 R02 第9問
論点: 占有の訴え
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
Aは自己の所有するコピー機をBに賃貸していたが、Bはコピー機の賃貸借契約が終了した後もコピー機を使用し続け、Aに返還しなかった。この場合、Aは、Bに対し、占有回収の訴えによりコピー機の返還を請求することができる。
占有回収の訴えは、占有を奪われた場合に限られる。賃貸借終了後に返還しないだけでは、A自身が占有を失ったとはいえず、本肢は誤り。
根拠条文:民法200条第1項・e-Govで法令を開く
民法200条第1項―現行条文本文
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Aは、底面に「所有者A」と印字されたシールを貼ってある自己所有のパソコンをBに窃取された。その後、Bは、パソコンの外観に変更を加えることなく、パソコンを盗難の事情を知らないCに譲渡した。この場合、Aは、Cに対し、占有回収の訴えにより同パソコンの返還を請求することはできない。
占有回収の訴えは原則として侵奪者本人に対するもので、特定承継人にはその承継人が侵奪の事実を知っていた場合を除き提起できない。本肢はそのとおり。
根拠条文:民法200条第2項・e-Govで法令を開く
民法200条第2項―現行条文本文
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
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p3 /
Aは自己の所有する工作機械をBに賃貸していたが、Bは、工作機械の賃貸借契約継続中に工作機械をCに窃取された。この場合、Bは、Aから独立して、Cに対して占有回収の訴えを提起することができる。
他人のために占有する者も占有回収の訴えを提起できる。賃借人Bは占有者として、自己の占有を奪われた場合にCへ提起可能なので本肢は正しい。
根拠条文:民法200条第1項・e-Govで法令を開く民法197条・e-Govで法令を開く
民法200条第1項―現行条文本文
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
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民法197条―現行条文本文
第百九十七条 (占有の訴え)
占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。
他人のために占有をする者も、同様とする。
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p4 /
Aは、自己の所有する自転車をBに詐取された。この場合、Aは、Bに対し、占有回収の訴えにより自転車の返還を請求することができる。
判例上、占有回収の訴えは仮令占有移転の意思が欺罔により生じた場合でも、占有侵奪があるとはいえないとされる。本肢は詐取なので誤り。
根拠条文:民法200条第1項・e-Govで法令を開く
民法200条第1項―現行条文本文
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
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p5 /
Aは、別荘地に土地を所有していた。隣地の所有者Bは、Aに無断で境界を越えてA所有の土地に塀を作り始め、2年後にその塀が完成した。Aは、この時点において、Bに対し、占有保持の訴えによりその塀の撤去を請求することはできない。
占有保持の訴えは妨害の存する間又は消滅後1年以内に提起する必要がある。完成時点でも妨害が継続していても、塀の撤去請求自体は占有保持の訴えの対象となり得るが、本肢は『この時点において』提起できないとしており、記述は結論として正しい。
根拠条文:民法200条第1項・e-Govで法令を開く民法201条第1項・e-Govで法令を開く
民法200条第1項―現行条文本文
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
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民法201条第1項―現行条文本文
占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。
ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
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全体要旨
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