民法 第204問
教材: 民法②
予備試験 H26 第5問
論点: 占有回収の訴え
問題
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Aが所有して占有する動産を奪ったBが、この動産をCに売って引き渡した場合
公式解答
2 / 3
正誤・解説
p1 /
Cが、Bが動産の所有者でないことを過失により知らなかったとき。
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対しても、承継人が侵奪の事実を知っていた場合に限り提起できる。過失で知らなかっただけでは足りない。
根拠条文:民法200条第2項・e-Govで法令を開く
民法200条第2項―現行条文本文
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
Cが、Bによる占有侵奪の事実を知っていたとき。
承継人Cが侵奪の事実を知っていたときは、民法200条2項の例外に当たり、AはCに対して占有回収の訴えを提起できる。
根拠条文:民法200条第2項・e-Govで法令を開く
民法200条第2項―現行条文本文
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
Cが、Aが動産の所有者であることを知っていたとき。
問題となるのはAの所有者性ではなく、CがBによる侵奪の事実を知っていたかどうかである。Aが所有者だと知っていても、それだけでは足りない。
根拠条文:民法200条第2項・e-Govで法令を開く
民法200条第2項―現行条文本文
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
Aは、占有回収の訴えを提起したことにより占有を継続していたとみなされる。
占有回収の訴えの提起それ自体で、当然に占有継続とみなされるわけではない。
根拠条文:民法203条・e-Govで法令を開く
民法203条―現行条文本文
第二百三条 (占有権の消滅事由)
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。
ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
Aは、占有回収の訴えに勝訴し、その判決が確定した場合において、その確定した時から、新しい占有が開始したものとみなされる。
確定時から新占有開始とみなすのではなく、判例は別の時点との関係で占有の継続を認める。
根拠条文:民法203条・e-Govで法令を開く
民法203条―現行条文本文
第二百三条 (占有権の消滅事由)
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。
ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p6 /
Aは、占有回収の訴えに勝訴し、その判決が確定した場合において、その確定判決により現実に動産の占有を回復したときは、現実に占有していなかった間も占有を継続していたとみなされる。
判例は、占有回収の訴えで勝訴し、確定判決により現実に占有を回復した場合、現に占有していなかった期間も占有を継続していたものと解する。
根拠条文:民法203条・e-Govで法令を開く
民法203条―現行条文本文
第二百三条 (占有権の消滅事由)
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。
ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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