民法 第203問
教材: 民法②
司法試験 H26 第10問
論点: 占有回収の訴え
問題
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A大学の図書館所蔵の書籍甲を、同大学教授Bが借り出し、図書館と同一の構内にある自己の研究室で利用していたことを前提として、次の1から4までの各記述のうち、誤っているものを2個選びなさい。
公式解答
3 / 4
正誤・解説
p1 /
Bが海外出張のため1週間大学を留守にしていた間に、Cが甲を盗み出して現に所持している場合、Bは、Cに対し、占有回収の訴えにより甲の返還を求めることができる。
占有者が占有を奪われたときは、占有回収の訴えで返還請求ができる。Bは占有を奪われた者として、現在所持するCに対して請求できると説明されている。
根拠条文:民法200条第1項・e-Govで法令を開く
民法200条第1項―現行条文本文
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Bが目を離した際に、Dが甲を盗み出した上、自己の物と偽ってEに売却し、引き渡した。甲にはA大学図書館の蔵書印が押されており、Eは、Dが甲を横領したものと考えていた場合であっても、Bは、Eに対し、占有回収の訴えにより甲の返還を求めることはできない。
占有回収の訴えは、原則として占有侵奪者の特定承継人には提起できない。説明では、Eが横領と考えていても、BがEに対して返還請求できないとされている。
根拠条文:民法200条第2項・e-Govで法令を開く
民法200条第2項―現行条文本文
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
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p3 /
Bが研究室から自宅に甲を持ち帰る途中、電車内に甲を置き忘れたところ、Fがこれを拾得して現に所持している場合、Bは、Fに対し、占有回収の訴えにより甲の返還を求めることができる。
置き忘れた物を拾得しただけでは「占有を奪われた」とはいえないと説明されている。そのため、BはFに対して占有回収の訴えを提起できない。
根拠条文:民法200条第1項・e-Govで法令を開く
民法200条第1項―現行条文本文
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
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p4 /
Bは、助手Gに対し、甲の一部について複写するよう指示して甲を預けたところ、Gが目を離した際にHが甲を盗み出して現に所持している場合、Bは、Hに対し、占有回収の訴えにより甲の返還を求めることはできない。
占有補助者が事実上管理していた物については、占有者の占有が奪われたとして占有回収の訴えの対象になりうる。説明では、Gが占有補助者でも占有代理人でも、BはHに返還請求できるとしている。
根拠条文:民法200条第1項・e-Govで法令を開く民法181条・e-Govで法令を開く
民法200条第1項―現行条文本文
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
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民法181条―現行条文本文
第百八十一条 (代理占有)
占有権は、代理人によって取得することができる。
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全体要旨
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