民法 第202問
教材: 民法②
司法試験 R04 第8問 / 予備試験 R04 第3問
論点: 動産の引渡し
問題
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動産の引渡しに関する次のアからオまでの各記述
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
Aがその所有する絵画甲をBに預けたままCに売却した場合において、AがBに対して以後Cのために甲を占有すべきことを命じ、Bがこれを承諾したときは、Cは、甲の所有権の取得を第三者に対抗することができる。
代理占有の場面では、占有改定による引渡しの相手方は第三者となるCであり、Bが承諾してもCが直ちに対抗要件を備えるわけではないとされる。
根拠条文:民法178条・e-Govで法令を開く民法184条・e-Govで法令を開く
民法178条―現行条文本文
第百七十八条 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法184条―現行条文本文
第百八十四条 (指図による占有移転)
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
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p2 /
Aはその所有する登録済みの自動車をBに売却して現実に引き渡したが、登録名義はAのままであった。その後、Aが甲をCに売却し、登録名義をCに移転した場合、Bは、甲の所有権の取得をCに対抗することができる。
登録自動車は登録が対抗要件であり、先に実際に引渡しを受けていても、登録名義を移したCに対抗できない。
根拠条文:民法5条第1項・e-Govで法令を開く
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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p3 /
Aは、その所有する絵画甲をBに売却したが、甲の占有を継続し、以後Bのために占有する意思を表示した。その後、AはBへの売却の事実を知っているCに甲を売却し、現実に引き渡した。この場合、Cは、甲の所有権の取得をBに対抗することができる。
占有改定による引渡しは認められるが、先の売買を知るCは善意ではなく、Bへの対抗を主張できない。
根拠条文:民法183条・e-Govで法令を開く民法192条・e-Govで法令を開く
民法183条―現行条文本文
第百八十三条 (占有改定)
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
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民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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p4 /
Aはその所有する絵画甲をBに預けていたが、Bは、Aに無断で、Bが甲の所有者であると過失なく信じているCに甲を売却した。Bは甲の占有を継続し、以後Cのために占有する意思を表示した。その後AがBから甲の返還を受けた場合、CはAに対し、所有権に基づいて甲の引渡しを請求することができない。
無権利者からの譲受人でも、192条の即時取得には占有の開始が必要で、占有改定だけでは足りない。したがってCは即時取得できず、Aに引渡請求できない。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く民法183条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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民法183条―現行条文本文
第百八十三条 (占有改定)
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
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p5 /
Aからその所有する絵画甲を預かり占有していたBが、Aから甲を購入した場合において、占有をBに移転する旨の意思表示がA B間でされたときは、Bは、甲の所有権の取得を第三者に対抗することができる。
現に占有している者が譲受人となる場合は、当事者の意思表示のみで簡易の引渡しが成立し、対抗要件を備える。
根拠条文:民法182条第2項・e-Govで法令を開く
民法182条第2項―現行条文本文
譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
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全体要旨
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