民法 第198問
教材: 民法②
司法試験 H23 第10問
論点: 占有
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
1 /
所有者のない動産を所有の意思をもって占有することによって、その占有者は、その動産の所有権を取得する。
所有者のない動産の取得は、所有の意思をもって占有することによる。
根拠条文:民法239条第1項・e-Govで法令を開く
民法239条第1項―現行条文本文
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
占有者が物の占有を奪われたときは、奪われる前のその占有が所有の意思をもってする場合であっても所有の意思をもってする場合でなくても、占有回収の訴えによりその物の返還を請求することができる。
占有回収の訴えは、奪われる前の占有が所有の意思を伴うかどうかを問わず認められる。
根拠条文:民法197条・e-Govで法令を開く民法200条第1項・e-Govで法令を開く
民法197条―現行条文本文
第百九十七条 (占有の訴え)
占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。
他人のために占有をする者も、同様とする。
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民法200条第1項―現行条文本文
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
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3 /
占有者は、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定されるが、所有の意思は推定されない。
占有者には所有の意思も推定されるため、「推定されない」は誤り。
根拠条文:民法186条第1項・e-Govで法令を開く
民法186条第1項―現行条文本文
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
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4 /
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合において、占有者が新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めたときは、その占有の性質は、所有の意思をもってする占有に変更される。
権原により所有の意思がない占有でも、新たな権原で所有の意思をもって占有を開始すれば性質は変わる。
根拠条文:民法185条・e-Govで法令を開く
民法185条―現行条文本文
第百八十五条 (占有の性質の変更)
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
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5 /
所有の意思をもって物を占有していた被相続人から相続人が相続により占有を承継した場合、被相続人が所有の意思をもって占有していたことをその相続人が知った時に、その相続人の占有は、所有の意思のある占有となる。
相続による占有承継では、相続人の占有の性質は被相続人の占有の性質から当然に決まる。知った時に初めて変わるわけではない。
全体要旨
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