民法 第197問
教材: 民法②
司法試験 H21 第9問
論点: 動産の占有権の譲渡
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
動産の所有者であって寄託者であるAが、その受寄者であるBに対して、以後第三者Cのために動産を占有することを命じ、Cがそれを承諾したときは、Cは動産の占有権を取得する。
184条の指図による占有移転。本人が現に占有する者に対し第三者のために占有するよう命じ、第三者が承諾すれば、その第三者が占有権を取得する。
根拠条文:民法184条・e-Govで法令を開く
民法184条―現行条文本文
第百八十四条 (指図による占有移転)
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
動産の所有者であって賃貸人であるAが、その賃借人として引渡しを受けているBとの間で売買契約を締結した場合、占有権を譲渡する旨のAとBの意思表示によって、Aは動産の占有権を失う。
182条2項の簡易の引渡し。現に占有物を所持する者との間では、当事者の意思表示だけで占有移転ができる。
根拠条文:民法182条第2項・e-Govで法令を開く民法182条第1項・e-Govで法令を開く
民法182条第2項―現行条文本文
譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
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民法182条第1項―現行条文本文
占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
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3 /
動産の所有者であって寄託者であるAの承諾を得て、受寄者であるBが、その動産について第三者Cとの間で寄託契約を締結して引渡しをした場合、Bは動産の占有権を失う。
181条により占有権は代理人によって取得・保持できるため、受寄者Bが第三者Cとの間で寄託契約を結んで引き渡しても、当然に占有権を失うわけではない。
根拠条文:民法181条・e-Govで法令を開く民法658条第2項・e-Govで法令を開く
民法181条―現行条文本文
第百八十一条 (代理占有)
占有権は、代理人によって取得することができる。
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民法658条第2項―現行条文本文
受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。
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4 /
動産の所有者であり自ら動産を占有するAが、Bとの間で売買契約を締結し、同時にBを使用貸主、Aを使用借主とする使用貸借契約を締結した場合、以後Bのために占有する旨のAの意思表示によって、Bは動産の占有権を取得する。
183条の占有改定。自己の占有物について、以後は相手方のために占有する意思表示をすれば、相手方が占有権を取得する。
根拠条文:民法183条・e-Govで法令を開く
民法183条―現行条文本文
第百八十三条 (占有改定)
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
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5 /
動産の所有者であって賃貸人であるAの承諾を得て、賃借人であるBが、その賃借権を第三者Cに譲渡し、動産を引き渡した場合、Bは動産の占有権を失う。
182条1項の現実の引渡し。占有権の譲渡は占有物の引渡しによってするため、引渡しがあればBの占有権は失われる。
根拠条文:民法182条第2項・e-Govで法令を開く民法182条第1項・e-Govで法令を開く民法612条第1項・e-Govで法令を開く
民法182条第2項―現行条文本文
譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
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民法182条第1項―現行条文本文
占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法612条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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