民法 第196問
教材: 民法②
司法試験 H21 第8問
論点: 占有
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
占有権は代理人によっても取得することができるが、代理人による占有の効果は本人に帰属するから、代理人自身は、占有物について独立の占有権を取得することができない。
占有は代理人による取得が認められるが、そのことから直ちに代理人自身が独立の占有権を取得しないとはいえない。解説では本肢を×としている。
根拠条文:民法181条・e-Govで法令を開く
民法181条―現行条文本文
第百八十一条 (代理占有)
占有権は、代理人によって取得することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
家屋の所有者が、その家屋の隣家に居住し、常に出入口を監視して容易に他人の侵入を制止できる状況にあるとしても、その所有者がその家屋に鍵をかけて鍵を所持し、又は標札や貼紙によって占有中であることを示さなければ、家屋を占有するものとはいえない。
家屋の占有は、鍵や標札等がなくても、所有者が隣家に居住し出入口を監視して容易に侵入を防げる状況なら認められる。解説では本肢を×としている。
根拠条文:民法180条・e-Govで法令を開く
民法180条―現行条文本文
第百八十条 (占有権の取得)
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p3 /
占有者が占有物について行使する権利は違法に有するものと推定されるが、土地の所有者から占有者に対する土地明渡請求訴訟において、占有者が当該土地に賃借権を有すると主張しても、占有者が賃借権を有し、その賃借権に基づき土地を占有する事実は推定されず、占有者は、賃借権を取得し、その賃借権に基づき土地を占有する事実を立証する必要がある。
占有権原の推定はあるが、賃借権の取得やそれに基づく占有まで当然には推定されない。占有者側が賃借権の存在を立証すべきと解説している。
根拠条文:民法188条・e-Govで法令を開く
民法188条―現行条文本文
第百八十八条 (占有物について行使する権利の適法の推定)
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
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p4 /
占有回収の訴えにおける損害賠償請求が認められるためには、相手方に故意又は過失のあることが必要である。
占有回収の訴えに基づく損害賠償は、不法行為として扱われるため、相手方に故意・過失が必要と解説されている。
根拠条文:民法200条第1項・e-Govで法令を開く民法709条・e-Govで法令を開く民法198条・e-Govで法令を開く
民法200条第1項―現行条文本文
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
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民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法198条―現行条文本文
第百九十八条 (占有保持の訴え)
占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。
占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならないとされている。解説でもそのとおりとしている。
根拠条文:民法201条第3項・e-Govで法令を開く
民法201条第3項―現行条文本文
占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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