民法 第195問
教材: 民法②
司法試験 R04 第7問
論点: 物権の混同
問題
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ア〜オの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものを選ぶ。
公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
Aが、その所有する甲土地に、Bのために第一順位の抵当権を、Cのために第二順位の抵当権をそれぞれ設定していた場合において、BがAから甲土地を買い受けたときは、Bの抵当権は消滅する。
179条1項ただし書により、当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは混同による消滅はしない。先順位・後順位の抵当権についても同様で、Bが買受けてもBの抵当権は消滅しない。
根拠条文:民法179条第1項・e-Govで法令を開く民法179条第2項・e-Govで法令を開く
民法179条第1項―現行条文本文
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法179条第2項―現行条文本文
所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
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p2 /
Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し、Bがこの地上権にCのために抵当権を設定していた場合において、Aが死亡し、BがAを単独相続したときは、Bの地上権は消滅する。
他人の物権が第三者の権利の目的であるときは混同で消滅しない。地上権に抵当権が付いているので、BがAを単独相続しても地上権は消滅しない。
根拠条文:民法179条第1項・e-Govで法令を開く民法179条第2項・e-Govで法令を開く
民法179条第1項―現行条文本文
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
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民法179条第2項―現行条文本文
所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
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p3 /
Aがその所有する甲土地にB社のために地上権を設定し、B社がこの地上権にC社のために抵当権を設定していた場合において、B社とC社が合併したときは、C社の抵当権は消滅する。
所有権以外の物権とその目的とする他の権利が同一人に帰属すれば混同で消滅する。B社とC社の合併により地上権とその抵当権が同一主体に帰属するため、C社の抵当権は消滅する。
根拠条文:民法179条第2項・e-Govで法令を開く
民法179条第2項―現行条文本文
所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
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p4 /
Aが、その所有する甲土地に、Bのために抵当権を設定した後、Cのために地上権を設定していた場合において、CがAから甲土地の所有権の譲渡を受けたときは、Cの地上権は消滅する。
地上権が所有権と同一人に帰属するため、混同により消滅する。ただし他の権利の目的である場合は例外だが、この事案ではCの地上権はそのまま存続しない。
根拠条文:民法179条第1項・e-Govで法令を開く民法179条第2項・e-Govで法令を開く
民法179条第1項―現行条文本文
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
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民法179条第2項―現行条文本文
所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
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p5 /
Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し、Bが甲土地上に建築した乙建物をCに賃貸していた場合において、Aが死亡し、BがAを単独相続したときは、Bの地上権は消滅する。
賃借権は地上権の目的ではなく、地上権が第三者の権利の目的であるとはいえない。したがって、A死亡後にBが単独相続すると、地上権は混同により消滅する。
根拠条文:民法179条第1項・e-Govで法令を開く民法179条第2項・e-Govで法令を開く
民法179条第1項―現行条文本文
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
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全体要旨
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