民法 第189問
教材: 民法②
予備試験 H28 第5問
論点: 即時取得
問題
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Aの所有するカメラ(以下「甲」という。)の取引に関する事例。
公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
Aは,甲をBに賃貸していたところ,CがBの家から甲を盗み,Dに売却した。Dは,甲がCの所有物であると過失なく信じて,現実の引渡しを受けた。この場合,Bは,甲を盗まれた時から2年以内であれば,Dに対し,甲の返還を求めることができる。
占有物が盗品・遺失物で、善意無過失の第三者が現実の引渡しを受けていても、被害者等は盗難・遺失時から2年は回復請求できる。賃借人Bも「被害者」に含まれる。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く民法193条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法193条―現行条文本文
第百九十三条 (盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
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p2 /
Aは,甲をBに売却したが,その売買契約当時,Aは意思能力を有していなかった。その後,Bが甲をCに売却し,Cは,甲がBの所有物であると過失なく信じて,現実の引渡しを受けた。この場合,Aの法定代理人は,Cに対し,甲の返還を求めることができる。
意思能力を欠く売買は無効で、Bは無権利者となるが、Cが善意無過失で現実の引渡しを受けたなら即時取得が成立し得る。したがってA側からCへの返還請求はできない。
根拠条文:民法3条の2・e-Govで法令を開く民法192条・e-Govで法令を開く
民法3条の2―現行条文本文
第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
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民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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p3 /
Aは,その家で甲を保管していたところ,カメラを販売する商人のBがAの家から甲を盗み,Cに売却した。Cは,甲がBの所有物であると過失なく信じて,現実の引渡しを受けた。この場合,Aは,甲を盗まれた時から2年以内であっても,CがBに支払った代価を弁償しなければ,Cに対し,甲の返還を求めることができない。
盗品を競売若しくは公の市場等以外で善意取得した者から回復する場合、被害者等は支払代価の弁償を要する。2年以内でも例外はなく、代価弁償が必要。
根拠条文:民法194条・e-Govで法令を開く民法193条・e-Govで法令を開く
民法194条―現行条文本文
第百九十四条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
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民法193条―現行条文本文
第百九十三条 (盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
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p4 /
Aは,その家で甲を保管していたところ,BがAの家から甲を盗み,Cに売却した。その後,Cは,甲をDに転売し,Dは,甲がCの所有物であると過失なく信じて,現実の引渡しを受けた。この場合,Aは,甲を盗まれた時から2年以内であっても,Dに対し,甲の返還を求めることができない。
盗品でも、転得者Dが即時取得要件を満たせば、被害者はDに対しても2年以内なら回復請求できる。したがって「できない」は誤り。
根拠条文:民法193条・e-Govで法令を開く民法192条・e-Govで法令を開く
民法193条―現行条文本文
第百九十三条 (盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
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民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
Aは,甲をBに賃貸していたところ,Bが甲をCに寄託した。その後,BがAに無断で甲をDに売却するとともに,Cに対し以後Dのために甲を占有するように命じた。Dは,甲がBの所有物であると過失なく信じて,Cによる甲の占有を承諾した。この場合,Aは,Dに対し,甲の返還を求めることができる。
民法184条の指図による占有移転でも即時取得は成立し得るため、Dが善意無過失でCの占有を承諾したならDは占有権原を取得する。Aの返還請求はできない。
根拠条文:民法184条・e-Govで法令を開く民法192条・e-Govで法令を開く
民法184条―現行条文本文
第百八十四条 (指図による占有移転)
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
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第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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全体要旨
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