民法 第188問
教材: 民法②
司法試験 H23 第9問
論点: 即時取得
問題
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公式解答
正解 / 3 / 4
正誤・解説
p1 /
即時取得の規定は,取引の相手方を保護する制度であるが,道路運送車両法による登録を受けている自動車については,その登録が抹消されない限り即時取得の規定の適用はない。
判例は,登録自動車については登録が対抗要件・公示の機能を持つことから,登録抹消前は即時取得の適用を否定している。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法16条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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民法16条―現行条文本文
第十六条 (被補助人及び補助人)
補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
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p2 /
即時取得の規定は,他人の動産を占有していた被相続人の財産を相続により承継する場合には,適用がない。
即時取得は「取引行為」による占有取得が前提であり,相続による承継はこれに当たらないと整理されている。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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p3 /
意思無能力者である取引の相手方からその所有する動産を譲り受けた者も,相手方が意思無能力者であることについて善意無過失であれば,即時取得により当該動産について所有権を取得する。
判例は,192条の「善意」は動産の占有を始めた者に無権利でないと信じることを意味し,意思無能力による無効原因の不存在までは保護しないとしている。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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p4 /
売買の目的物である動産について占有改定の方法により当該動産の占有を取得した買主は,売主が無権利者であったとしても,売主が無権利者であることについて善意無過失であれば,即時取得により当該動産について所有権を取得する。
占有改定による取得では即時取得は認められないとする判例が示されている。売買目的物でも結論は同じである。
根拠条文:民法183条・e-Govで法令を開く民法192条・e-Govで法令を開く
民法183条―現行条文本文
第百八十三条 (占有改定)
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
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民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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p5 /
動産が盗品であることについて善意無過失で競売により取得してこれを占有している者は,被害者から当該盗品の返還請求を受けたとしても,競売代金相当額の支払を被害者から受けるまでは盗品の引渡しを拒むことができ,当該盗品の使用利益相当額を被害者に支払う必要もない。
盗品・遺失物については,194条により占有者は返還と引換えに代価弁償まで引渡しを拒めると解され,その間の使用利益の支払も不要とされる。
根拠条文:民法194条・e-Govで法令を開く民法192条・e-Govで法令を開く
民法194条―現行条文本文
第百九十四条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
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民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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全体要旨
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