民法 第187問
教材: 民法②
司法試験 H19 第9問
論点: 動産物権変動と即時取得
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
動産の譲受人は、占有改定を受けることにより、その所有権の取得を第三者に対抗することができる。
動産の物権変動は引渡しがないと第三者に対抗できるが、占有改定も184条の引渡しに含まれ、譲受人は対抗要件を具備できると整理されている。
根拠条文:民法178条・e-Govで法令を開く民法183条・e-Govで法令を開く民法184条・e-Govで法令を開く
民法178条―現行条文本文
第百七十八条 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法183条―現行条文本文
第百八十三条 (占有改定)
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
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民法184条―現行条文本文
第百八十四条 (指図による占有移転)
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
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2 /
動産の寄託者がこれを譲渡した場合において、寄託者が受寄者に対し以後譲受人のためにその動産を占有することを命じ、譲受人がこれを承諾したときは、譲受人は、その所有権の取得を第三者に対抗することができる。
寄託者が受寄者に対し以後譲受人のために占有するよう命じ、譲受人が承諾した場合は、占有改定により譲受人が引渡しを受けたものとして第三者対抗が可能とされる。
根拠条文:民法178条・e-Govで法令を開く民法184条・e-Govで法令を開く
民法178条―現行条文本文
第百七十八条 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
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民法184条―現行条文本文
第百八十四条 (指図による占有移転)
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
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3 /
占有者から動産を譲り受けてその占有を取得した者は、即時取得を主張するために、自己に過失がないことを立証しなければならない。
即時取得は、取引行為・平穏公然な占有開始・善意無過失・過失なしの要件を満たせば成立するが、取得者自身に過失がないことの立証責任までは要求されない。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く民法188条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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民法188条―現行条文本文
第百八十八条 (占有物について行使する権利の適法の推定)
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
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4 /
占有改定により占有を取得した者は、動産の即時取得を主張することができない。
判例は、占有改定では外観上の占有状態に実質的な変更がなく、192条の「平穏に、かつ、公然と」占有を始めたとはいえないとして、即時取得を否定している。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く民法183条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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民法183条―現行条文本文
第百八十三条 (占有改定)
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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5 /
登録を受けている自動車については、動産の即時取得の規定は適用されない。
登録自動車は、登録が所有権の得喪・変更の公示方法とされるため、民法192条の即時取得は適用されないと判例上整理されている。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く民法5条第1項・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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全体要旨
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