民法 第186問
教材: 民法②
司法試験 H18 第14問
論点: 即時取得等
問題
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Aがその所有するギター(以下「甲」という。)をBに貸していたところ、無職のCが金に困ってBから甲を盗み、自分の物と称して友人のDに売却した。Dは、甲がCの所有物だと過失なく信じて、その引渡しを受けた。この事例についての次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組み合わせを、後記1から5までのうちから一つ選べ。
公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
Aは、CとD間の売買契約を追認すれば、Dに代金を請求することができる。
売買契約を追認しても、その契約の効果が当然にAへ帰属するわけではないため、AがDへ代金請求することはできない。
根拠条文:民法116条・e-Govで法令を開く
民法116条―現行条文本文
第百十六条 (無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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p2 /
甲を盗まれたのはBであるから、Aは、Dに甲の返還を請求することができない。
盗難被害者がBでも、Aは所有権に基づいてDへ返還請求し得る。盗品・遺失物の即時取得との関係でも、所有者Aの請求可能性は否定されない。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く民法193条・e-Govで法令を開く民法194条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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民法193条―現行条文本文
第百九十三条 (盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
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民法194条―現行条文本文
第百九十四条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
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p3 /
Bは、盗まれた時から2年以内であれば、Dに甲を無償で返還するよう請求することができる。
盗難から2年以内なら、盗品・遺失物の回復請求として、被害者は占有者に対し返還を求めることができる。
根拠条文:民法193条・e-Govで法令を開く
民法193条―現行条文本文
第百九十三条 (盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
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p4 /
Cが未成年者で、Cの親権者がCD間の売買契約を取り消せば、たとえDが甲を買い受けてから2年が過ぎていても、Dは、甲の所有権を取得することができない。
未成年者の法定代理人が売買を取り消すと、原則として当該行為は初めから無効となり、即時取得が問題となる前提が失われる。
根拠条文:民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法120条第1項・e-Govで法令を開く民法121条・e-Govで法令を開く民法192条・e-Govで法令を開く民法193条・e-Govで法令を開く
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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民法120条第1項―現行条文本文
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
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民法121条―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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民法193条―現行条文本文
第百九十三条 (盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
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p5 /
Bが盗まれた時から2年間は、Dは、甲の所有権を取得することができない。
盗品については、盗難時から2年間は被害者の回復請求が認められるため、その間は占有者Dが即時取得を主張しても所有権取得は認められない。
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民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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民法193条―現行条文本文
第百九十三条 (盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
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全体要旨
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