民法 第185問
教材: 民法②
プレ-16 改(改)
論点: 即時取得その他
問題
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特定の動産(以下「甲」という。)の取引に関する
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
甲について自己の所有権の取得原因事実を証明した者から返還請求を受けた占有者が,即時取得を理由に請求を拒むためには,自分が前主との有効な取引によって過失なく甲の占有を取得したことを抗弁として主張立証しなければならない。
192条の即時取得は,「取引行為によって,平穏,公然と動産の占有を始めた者」で,善意・無過失のときに成立する。判例は,返還請求を受けた占有者は,前主との有効な取引による占有取得を主張立証すれば足り,過失がないことまで立証する必要はないとしている。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く民法186条第1項・e-Govで法令を開く民法188条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法186条第1項―現行条文本文
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
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民法188条―現行条文本文
第百八十八条 (占有物について行使する権利の適法の推定)
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
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p2 /
占有者が質屋から買い受けた甲が,その1年前に盗まれた品物であると判明した場合,占有者が返還を請求する所有者に代価の弁償を求めるためには,甲の即時の返還を拒む抗弁として代価弁償の請求をしておかなければならない。
盗品・遺失物についての代価弁償請求は民法194条の問題で,判例は,返還後でも上告人が代価弁償を請求できるとしている。したがって,返還請求を拒むために,あらかじめ即時の返還拒絶の抗弁として代価弁償請求をしておく必要はない。
根拠条文:民法194条・e-Govで法令を開く
民法194条―現行条文本文
第百九十四条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
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p3 /
AはBに甲の所有権を譲渡したが,しばらくしてBのために甲を預かることにした。その後,Aの債権者Cが,甲をAの物であると誤って信じて差し押さえた場合でも,BはCに甲の所有権の取得を主張できる。
192条の即時取得は「取引行為」による占有取得が必要で,差押えには当たりません。また,AがBに所有権を譲渡した後の保管関係では,Bが所有権者としてCに対抗できます。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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p4 /
Bは,AのBに対する債務の担保として,A所有の甲の所有権を取得するが,引き続きAに甲の占有・使用を認めることとした。その後,Aは,その間の事情を知らないCに対する債務の担保として甲の所有権をCに譲渡する契約を結んだ。Aが債務不履行に陥った後,CがBの存在に気付いてもなお早く甲の現実の引渡しを受けたとしても,CはBに対して甲の所有権を主張できない。
Bは188条の占有改定により占有を取得し,その後のCへの譲渡では178条の対抗要件としての引渡しが問題になる。判例上,先に占有改定で権利取得したBが優先し,Cが後から現実の引渡しを受けてもBに対抗できない。
根拠条文:民法188条・e-Govで法令を開く民法178条・e-Govで法令を開く民法183条・e-Govで法令を開く
民法188条―現行条文本文
第百八十八条 (占有物について行使する権利の適法の推定)
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
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民法178条―現行条文本文
第百七十八条 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
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民法183条―現行条文本文
第百八十三条 (占有改定)
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
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p5 /
AはBに甲の所有権を譲渡したが,現実の引渡しも占有改定の合意もされなかった。その後,AがCに甲を預けたとすると,受寄者Cは,Bの対抗要件の欠缺を主張して,その返還請求を拒むことができる。
Cは単なる受寄者で,178条の第三者に当たりません。したがって,Bに対抗要件の欠缺を主張して返還を拒むことはできないとされます。
根拠条文:民法178条・e-Govで法令を開く
民法178条―現行条文本文
第百七十八条 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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