民法 第184問
教材: 民法②
司法試験 H18 第13問
論点: 中間省略登記
問題
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Aは、その所有する甲土地をBに売却したが、その直後に重ねて甲土地をCに売却し、さらにCは直ちにDに転売した。甲土地の登記名義は、A・C・Dの合意に基づき、Aから直接にDに移転された。
公式解答
4
正誤・解説
p1 /
Bから占有者Cに対する所有権に基づく甲土地の明渡請求訴訟において、Bの登記具備がCの対抗要件の抗弁に対する再抗弁であるという考え方を採れば、Cが背信的悪意者であるとする主張は、Bの登記具備に代わる再抗弁と位置付けられる。
背信的悪意者を対抗要件の抗弁への再抗弁として扱う整理は、登記欠缺を主張する側の抗弁を排斥する関係にある。設問の記述はこの整理に沿っている。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
背信的悪意者Cにも甲土地の所有権が帰属するという考え方を採れば、AからBとCに二重譲渡があったことをDが知っていても、それだけでは、登記をしていないBは甲土地の所有権取得をDに対抗することができない。
背信的悪意者に所有権が帰属する構成でも、Dが二重譲渡を知っていた事情だけで、未登記のBがDに対抗できるわけではない。記述は正しい。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
背信的悪意者Cは甲土地の所有権を取得することができないという考え方を採れば、DがAからBとCに二重譲渡があったことを知らずに登記をした場合でも、BはDに甲土地の所有権取得を対抗することができる。
Cが所有権を取得しない構成なら、Dが善意で登記しても、Bは自らの取得をDに対抗できるとされる。記述は正しい。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
Bは、本来、Cと対抗関係に立つから、登記の効力については重大な利害関係を有するところ、Cは対抗要件を備えていないし、AからDへの中間省略登記は無効であるから、Bは、CにもDにも対抗することができる。
中間省略登記は、登記名義人・中間者・中間者同意がある場合には直ちに無効とはいえない。したがって、BがCにもDにも対抗できるとはいえず、記述は誤り。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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