民法 第183問
教材: 民法②
司法試験 H28 第7問
論点: 登記請求権及び物権的請求権
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
AがB所有の甲土地をBから買い受け、BからAへの所有権移転登記を経由した後に、AB間の売買契約が解除された場合、Bは、Aに対し、甲土地の所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
売買解除により原状回復義務が生じるため、登記名義回復として移転登記の抹消を請求できる。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
AがBとの間の売買契約に基づき買い受けた甲土地がBの所有でなかった場合、Aは、Bに対し、甲土地の所有権移転登記手続を請求することができない。
売主は、登記・登録その他権利移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。所有者でない場合でも、移転登記手続請求を否定するのは誤り。
根拠条文:民法560条・e-Govで法令を開く
民法560条―現行条文本文
第五百六十条 (権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
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p3 /
動産質権者は、第三者に質物の占有を奪われたときは、質権に基づきその質物の返還を請求することができる。
動産質権者は、占有回収の訴えにより回復できるにとどまり、質権そのものに基づく返還請求権があるわけではない。
根拠条文:民法353条・e-Govで法令を開く
民法353条―現行条文本文
第三百五十三条 (質物の占有の回復)
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
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p4 /
判例によれば、抵当不動産の所有者Aから占有権原の設定を受けてこれを占有するBに対し、抵当権に基づく妨害排除請求権を行使する場合、Aにおいて抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できないときには、Cは、Bに対し、直接自己への抵当不動産の明渡しを請求することができる。
抵当権の実行を妨げる占有があり、かつ抵当不動産の適切な維持管理が期待できない場合には、占有者に対する直接の明渡請求が認められる。
p5 /
地役権者は、承役地を不法占拠している者に対し、地役権に基づき、自己への承役地の明渡しを請求することができる。
地役権は承役地を一定目的に利用する権利であり、承役地全体の明渡しを求める権利ではない。
根拠条文:民法280条・e-Govで法令を開く
民法280条―現行条文本文
第二百八十条 (地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
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全体要旨
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