民法 第182問
教材: 民法②
司法試験 R05 第8問
論点: 登記請求権
問題
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Aの所有する甲土地がAからB、BからCに順次売却された場合における各設問。
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
Aの所有する甲土地がAからB、BからCに順次売却された場合において、所有権の登記名義人がAのままであるときは、Cは、Aに対し、AからCへの真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することができる。
判例は、中間省略登記を当然に請求できるわけではなく、登記名義がAのままでも、A・Bの同意などがない限りCからAへの真正な登記名義の回復請求は認めない趣旨である。
p2 /
Aの所有する甲土地につき、Bが第一順位の抵当権を有し、Cが第二順位の抵当権を有する場合において、Bの抵当権の被担保債権が弁済により消滅したときは、Cは、Bに対し、抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することができる。
第一順位抵当権が消滅して登記が残ると、後順位者に不利益が及ぶため、後順位抵当権者は先順位抵当権者に抹消登記手続を求められる。
p3 /
Aがその所有する甲土地をBに売却したにもかかわらず、AからBへの所有権移転登記手続にBが協力しないときは、Aは、Bに対し、その所有権移転登記手続を請求することができる。
真実の権利関係に合致しない登記があるときは、当事者はその是正に協力すべきであり、売主Aは買主Bに対し移転登記手続への協力を求められる。
p4 /
Aの所有する甲土地を購入したBが、甲土地をCに売却してその所有権を失った場合には、Bは、Aに対し、AからBへの所有権移転登記手続を請求することができない。
売買に基づく所有権移転登記請求権は、売主との関係で自己の取得を登記に反映させる利益がある限り認められ、転売で所有権を失っても直ちに失権しない。
p5 /
Aの所有する甲土地がAからB、BからCに順次売却されて、それぞれの旨の所有権移転登記がされた場合において、いずれの売買契約も無効であるときは、Bは、Cに対し、BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
無効な登記によって真実の権利関係と一致しない以上、登記の是正として、中間者Bは後順位のCに対して抹消登記手続を求められる。
全体要旨
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