民法 第181問
教材: 民法②
司法試験 H27 第8問
論点: 登記請求権
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
Aの所有する甲土地がAからB、BからCに順次譲渡された場合において、Bは、甲土地の所有権を喪失していても、Aに対し、AからBへの所有権移転登記手続を請求することができる。
判例の趣旨では、売買に伴う所有権移転登記請求権は、対価関係・登記義務の連鎖に基づき、前主に対しても行使し得ると整理される。Bが物権的請求権を失っていても、Aへの登記請求が否定されない。
根拠条文:民法560条・e-Govで法令を開く
民法560条―現行条文本文
第五百六十条 (権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Aの所有する甲土地がAからB、BからCに順次譲渡されたにもかかわらず、登記名義がなおAに残っている場合、Cは、Aに対し、AからCに対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することはできない。
判例の趣旨では、順次譲渡されていて登記がA名義に残る場合でも、CがAに対して直ちに真正な登記名義の回復を原因とする移転登記を請求するには、A・B間およびB・C間の中間省略登記に関する同意が必要とされる。
根拠条文:民法560条・e-Govで法令を開く民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法560条―現行条文本文
第五百六十条 (権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
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民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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p3 /
Aの所有する甲土地についてAからB、BからCへの所有権移転登記がされている場合、それぞれの所有権移転登記に対応する権利変動がないときは、Aは、Cに対し、直接自己への所有権移転登記手続を請求することはできない。
判例の趣旨では、実体に合わない中間の登記があるときでも、真正な権利者は現在の名義人に対し、自己への登記を求め得る。したがって、AがCに直接請求できないとするのは誤り。
根拠条文:民法560条・e-Govで法令を開く民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法560条―現行条文本文
第五百六十条 (権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
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民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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p4 /
Aの所有する甲土地についてAからB、BからCへの各売買を原因とする所有権移転登記がされている場合、AからB、BからCへの各売買がいずれも無効であるときは、Aは、Cに対し、BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができるが、Bは、Cに対し、BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。
判例の趣旨では、無効登記の是正は実質的権利関係に基づき考える。AだけでなくBも、自己の権利に基づき、Cに対してB→C登記の抹消を求め得るため、「Bは請求できない」は誤り。
根拠条文:民法560条・e-Govで法令を開く民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法560条―現行条文本文
第五百六十条 (権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
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民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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p5 /
Aが、Bに売却した甲土地について所有権移転登記手続をしない間に死亡し、Aの共同相続人であるCとDがAの代位債権と所有権移転登記義務を相続した場合、Dがその所有権移転登記義務の履行を拒絶しているため、Bが同時履行の抗弁権を理由として代金を支払わないときは、Cは、Bに対する自己の代金債権を保全するため、Bに代位して、BのDに対する所有権移転登記手続請求権を行使することはできない。
判例の趣旨では、共同相続人の一人が履行を拒絶していても、他の相続人は自己の代金債権保全のために債権者代位権を行使し得る。したがって、Cの代位行使を否定するのは誤り。
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民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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全体要旨
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