民法 第180問
教材: 民法②
司法試験 H26 第8問
論点: 登記請求権
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
Aは、BからB所有の土地を買う旨の契約をし、その代金を支払ったが、所有権移転登記をしていなかった。この売買契約を締結した後10年が経過した場合には、Aは、Bに対し、売買契約により取得した所有権に基づき所有権移転登記手続を請求することができない。
判例は、不動産の所有権に基づく登記請求権は時効消滅しないとしている。したがって、売買後10年経過のみを理由に請求不可とはいえない。
根拠条文:民法166条第1項・e-Govで法令を開く民法166条第2項・e-Govで法令を開く
民法166条第1項―現行条文本文
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法166条第2項―現行条文本文
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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p2 /
AからB、BからCへ土地が順次売買された後、Bの同意なくAからCへの所有権移転登記がされた場合、現在の権利関係と登記の内容が一致する限り、Bはその所有権移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。
中間省略登記でも、現在の実体関係と登記が一致していても、Bに中間省略登記の抹消を求める正当な利益があれば請求できるとされる。
p3 /
AがB所有の土地に第一順位の抵当権を有し、その抵当権の設定登記がされた後に、その抵当権の被担保債権が弁済により消滅した場合、第二順位の抵当権者であるCは、Aに対し、抵当権設定登記の抹消登記手続を請求することはできない。
第一順位抵当権が被担保債権の消滅で消えた後は、後順位抵当権者が、先順位抵当権の抹消を求める利益を有し得ると判例はいう。
p4 /
Aは、BからC所有の土地を買う旨の契約をした場合、その土地についてCを登記名義人とする登記がされていても、Bに対し、売買契約に基づき、その土地についてBからAへの所有権移転登記手続を請求することができる。
売主は、買主に対し、目的物の権利移転について対抗要件を備えさせる義務を負うため、第三者名義の登記があっても契約に基づき移転登記請求ができる。
根拠条文:民法560条・e-Govで法令を開く
民法560条―現行条文本文
第五百六十条 (権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
Aはその所有する土地をBに遺贈する旨の遺言をしていたが、Aが死亡した後、Bがその土地の所有権移転登記をしない間に、Aの唯一の相続人であるCが、AからCへの相続を原因とする所有権移転登記をした上で、その土地をDに売却してCからDへの所有権移転登記をした場合、Bは、Dに対し、CからDへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができない。
遺贈は、未登記のままでは第三者に対抗できないので、相続登記後に第三者へ移転登記がされた場合、受遺者はその抹消を直接請求できないとされる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法899条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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民法899条の2第1項―現行条文本文
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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