民法 第179問
教材: 民法②
プレ-29
論点: 登記請求権
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
未登記建物の買主であっても、売主に対して移転登記の請求ができる。
未登記建物の売買では、売主は所有権移転登記手続に協力すべき義務を負うとされるため、買主は売主に移転登記請求ができる。
根拠条文:民法560条・e-Govで法令を開く民法106条第2号・e-Govで法令を開く
民法560条―現行条文本文
第五百六十条 (権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法106条第2号―現行条文本文
第百六条 (復代理人の権限等)
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
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p2 /
通行地役権の承役地を譲り受けた者は、未登記の通行地役権者に対して背信的悪意者に当たらない場合でも、通行地役権の存在を否定できない場合があり、この場合には、通行地役権者は、地役権設定当事者ではないこの所有権者に対しても、地役権設定登記を求めることができる。
承役地の譲受人が通行地役権の存在を否定できない場合があり、そのときは地役権者は、設定当事者でない現所有者にも地役権設定登記を請求できる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p3 /
売買契約に基づき土地の所有権の移転登記を受けた買主は、この売買契約を解除した場合、売主に移転登記の抹消登記を請求することができる。
真実の権利関係に合致しない登記については、当事者は真実に合致させる登記請求権を有するとされ、解除後は抹消登記請求ができる。
根拠条文:民法560条・e-Govで法令を開く民法106条第2号・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法560条―現行条文本文
第五百六十条 (権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
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民法106条第2号―現行条文本文
第百六条 (復代理人の権限等)
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p4 /
不動産を買い受けた者は、第三者の名義を勝手に使って、売主からその第三者への移転登記を行った場合、その後、この登記名義人に対して、真正な名義の回復を理由とする移転登記を請求することができない。
判例は、真実の所有者は真正な名義回復を理由に所有権移転登記請求ができるとしている。したがって、第三者名義を使った場合でも、状況により登記名義人に請求できる。
根拠条文:民法560条・e-Govで法令を開く民法106条第2号・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法560条―現行条文本文
第五百六十条 (権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
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第百六条 (復代理人の権限等)
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p5 /
A→B→Cと不動産が順次譲渡され、三者間でBへの登記を省略してAからCに直接の移転登記手続を行うとの合意が存在すれば、Bの債権者がBを代位して行ったAからBへの移転登記は無効である。
中間省略登記の合意があっても、中間者Bへの移転登記請求権自体が直ちに失われるわけではないため、Bの債権者による代位登記も有効とされる。
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第五百六十条 (権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
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第百六条 (復代理人の権限等)
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
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第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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