民法 第178問
教材: 民法②
プレ-05
論点: 取得時効と登記
問題
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Bが善意・無過失・平穏・公然にA所有の甲土地の自主占有を開始してから10年が経過する直前にAがCに甲土地を譲渡し、10年経過後にCが移転登記を得た場合、又は、10年経過後にAがCに甲土地を譲渡してCが移転登記を得た場合等における、Bの時効取得の対抗可否に関する事例。
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
ア /
Bが善意・無過失・平穏・公然にA所有の甲土地の自主占有を開始してから10年が経過する直前にAがCに甲土地を譲渡し、10年経過後にCが移転登記を得た場合、判例によると、Bは登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。
判例は、取得時効完成時の所有者がその後に登記を得た第三者に対しては、時効取得者は登記なく対抗できるとしている。したがって、本肢は誤り。
根拠条文:民法162条第2項・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法162条第2項―現行条文本文
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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イ /
Bが善意・無過失・平穏・公然にA所有の甲土地の自主占有を開始してから10年が経過する直前にAがCに甲土地を譲渡し、Cが移転登記を得た場合でも、登記による取引安全確保の機能を重視する学説によると、Bは登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。
取引安全を重視する学説では、Cが登記を得た以上、Bは未登記のままでは時効取得を対抗できないとする。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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ウ /
Bが善意・無過失・平穏・公然にA所有の甲土地の自主占有を開始してから10年経過後にAがCに甲土地を譲渡してCが移転登記を得た場合、判例によると、Bは登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。ただし、Cが背信的悪意者に当たる場合はBは登記がなくても時効取得を対抗できる余地がある。
判例では、時効完成後に譲渡を受けた登記名義人には、特段の事情がない限り時効取得者は対抗できない。むしろ背信的悪意者でない限りCが第三者となる。記述は判例の整理と逆。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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エ /
ウの事例において、BがCの登記時からさらに20年、Cから権利主張をされることなく甲土地の占有を続け、その後に取得時効を援用したときは、判例によると、Bは登記がなくてもCに対し、甲土地の時効取得を対抗できる。
占有継続により新たに時効が完成すれば、Cに対しても時効取得を主張できる。判例も、長期の継続占有の事案では対抗を認めている。
根拠条文:民法162条第1項・e-Govで法令を開く
民法162条第1項―現行条文本文
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
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オ /
ウの事例において、BがCから権利主張をされることなく占有開始時から20年間土地の占有を続けたとしても、判例によると、Bは登記がなければCに甲土地の時効取得を対抗できない。
長期時効を援用する場合は、完成時期に応じて対抗関係が異なる。判例は、長期の占有継続により時効完成前取得のCにも対抗できる余地を認めるため、本肢は誤り。
根拠条文:民法162条第1項・e-Govで法令を開く民法162条第2項・e-Govで法令を開く
民法162条第1項―現行条文本文
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
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民法162条第2項―現行条文本文
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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全体要旨
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