民法 第190問
教材: 民法②
司法試験 H28 第9問
論点: 動産の即時取得
問題
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動産の即時取得に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
Aがその占有する時計をBに売却した場合において、Bが、即時取得により当該時計の所有権を取得したことを主張するためには、当該時計の引渡しの当時、自己に過失がなかったことを立証しなければならない。
判例は、即時取得の主張に当たり、譲受人自身が引渡し時に無過失であることまで立証する必要はないとしている。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く民法188条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法188条―現行条文本文
第百八十八条 (占有物について行使する権利の適法の推定)
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
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p2 /
Aがその占有する時計をBに売却した場合において、Bが、当該時計の引渡しの当時、当該時計の所有者がAであることに疑いを持っていたときは、Bは即時取得により当該時計の所有権を取得することができない。
善意・無過失の判断では、所有者であることに疑いを持っていた場合は善意とはいえず、即時取得は認められない。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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p3 /
Aがその占有する時計をBに売却した場合において、その売買契約の際に、以後AがBのために占有する意思を表示したが、当該時計の引渡しが現実にされていないときは、Bは即時取得により当該時計の所有権を取得することができない。
占有改定による取得は、単に従前の占有状態に観念上の変化を生じさせるだけでは足りず、民法192条の即時取得の前提を欠く。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く民法183条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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民法183条―現行条文本文
第百八十三条 (占有改定)
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
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p4 /
A所有の土地上にある立木を、Bが、B所有の土地上にあるものと過失なく信じて伐採した場合には、Bは、即時取得により当該伐木の所有権を取得する。
民法192条は動産の即時取得の規定であり、土地上の立木を伐採した事案にそのまま適用されない。伐木を動産として取得するには足りない。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
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p5 /
Aがその占有する中古自動車をBに売却し、現実に引き渡した場合で、当該中古自動車につき道路運送車両法による登録がされていたときは、Bは、即時取得により当該中古自動車の所有権を取得することができない。
登録のある自動車については、登録が権利得喪の公示機能を持つため、民法192条の適用は否定される。
根拠条文:民法192条・e-Govで法令を開く
民法192条―現行条文本文
第百九十二条 (即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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