民法 第174問
教材: 民法②
司法試験 H27 第7問 / 予備試験 H27 第4問
論点: 不動産登記
問題
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公式解答
4. ウ・オ
正誤・解説
p1 /
AがA所有の甲土地をBに売却し、その旨の所有権移転登記がされた後、Bは、甲土地をCに売却し、その旨の所有権移転登記がされた。その後、AがBの強迫を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権がAからBに移転していないことを主張することができる。
判例・解説では、強迫による意思表示の取消しは、善意かつ過失のない第三者にも対抗できるとされ、本件ではBからCへの転得後でもAはCに対して対抗できるとされている。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法121条・e-Govで法令を開く民法96条第3項・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法121条―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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民法96条第3項―現行条文本文
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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p2 /
AがA所有の甲土地をBに売却し、その旨の所有権移転登記がされた後、Aは、Bの詐欺を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した。その後、BがCに甲土地を売却し、Cへの所有権移転登記をした場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権がBからAに復帰したことを主張することができない。
詐欺による取消しは善意の第三者に対抗できないとされ、取消し後にBからCへ売却・移転登記があれば、AはCに対して所有権復帰を主張できないと解説されている。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法96条第3項・e-Govで法令を開く民法121条・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法96条第3項―現行条文本文
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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民法121条―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p3 /
Aは亡BからBの所有していた乙土地の遺贈を受けたが、その旨の所有権移転登記をしていなかった。その後、亡Bの共同相続人の一人であるCの債権者Dが乙土地についてCの相続分に相当する持分を差し押さえ、その旨の登記がされた。この場合、Aは、Dに対し、乙土地の所有権を亡Bから取得したことを主張することができる。
特定承継である遺贈には、相続のような包括承継の例外は及ばず、対抗要件として登記が必要とされるため、未登記のAは差押債権者Dに対して取得を主張できない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法899条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法899条の2第1項―現行条文本文
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
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p4 /
AがB所有の乙土地を占有し、取得時効が完成した場合において、その取得時効が完成する前に、Cが乙土地をBから譲り受けると同時に乙土地の所有権移転登記をしたときは、Aは、Cに対し、乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができる。
時効完成前に第三者が登記を備えていても、時効完成後であればその第三者に対して時効取得を対抗できると解説され、本問でもAはCに主張できる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
AがB所有の乙土地を占有し、取得時効が完成した場合において、その取得時効が完成する前に、Cが乙土地をBから譲り受け、その取得時効の完成後にCが乙土地の所有権移転登記をしたときは、Aは、Cに対し、乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができない。
時効完成後に第三者が登記をしても、時効完成時点でAが権利者である以上、Aはその第三者に対して時効取得を対抗できるとされているため、主張できないとはいえない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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