民法 第173問
教材: 民法②
プレ-33
論点: 二重譲渡
問題
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Aは、甲土地と甲土地上の未登記の乙建物を共に、BとCに二重に売却する契約を結んだ。
公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
Bが既に甲土地と乙建物の引渡しを受けている場合には、少なくとも乙建物の所有権は完全にBに移転しているので、Cが善意であっても乙建物の所有権を取得することはできない。
未登記建物でも、引渡しを受けただけで当然に第三者対抗要件を欠くとはいえず、判例は民法177条の適用を認める趣旨を示している。したがって、引渡しのみでBに所有権が完全移転しCが取得できないとするのは誤り。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Bが既に甲土地について移転登記を得ている場合には、Cは善意であっても甲土地はもとより、甲土地上の乙建物の所有権も取得することができない。
土地についてBが移転登記を備えていても、乙建物についてBが対抗要件を備えていない限り、Cが建物の権利を取得し得る余地がある。よって、土地・建物ともCは取得できないとするのは誤り。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p3 /
Bが乙建物について所有権保存登記を行ったが、それを知らないCが甲土地について所有権移転登記を行った場合、CはBに対して建物収去土地明渡しの請求をするのが原則である。
建物についてBが保存登記を備えれば、Cが土地の移転登記を得ても建物所有権を対抗できないのが原則である。したがって、CがBに対し建物収去土地明渡しを求めるのが原則とされる。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p4 /
甲土地・乙建物の双方についてBCともに未登記である場合、Bが、Cに対し、自己の所有権の確認を求める本訴を提起し、Cが、Bに対し、甲土地や乙建物へ立ち入ってはならない旨の反訴を提起し、お互いに相手方の所有権を争っているときは、両方の訴えとも棄却される。
双方未登記で、相手方に対する所有権の確認や立入禁止を求めても、第三者対抗関係の処理が問題となり、互いに所有権を争う訴えは認められないと説明されている。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p5 /
AB間の契約の定めに従えば、甲土地についても乙建物についてもBに所有権がいまだ移転していない場合であっても、所有権を取得したCは登記をしなければ、Bに対して所有権の取得を主張することができない。
判例上、177条の「第三者」には当事者や承継人でない者が含まれ、同一不動産について権利を取得した者同士の優劣は登記で決する。Bに未移転でも、Cは登記がなければBに対抗できない。
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第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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