民法 第172問
教材: 民法②
予備試験 R02 第3問
論点: 登記
問題
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公式解答
3
正誤・解説
proposition_1 /
Aが所有する甲土地上に、Bが無権原で乙建物を所有している。Bは、自ら乙建物の所有権保存登記をした後、乙建物をCに売却してその所有権を移転した。この場合において、BからCへの乙建物の所有権移転登記がされていないときは、Aは、Bに対し、所有権に基づき乙建物の収去及び甲土地の明渡しを請求することができる。
無権原建物でも、未登記の所有者が自己名義で保存登記後に第三者へ譲渡した場合、土地所有者は右転得者に対し、建物所有権の喪失を前提に収去・明渡しを求められる、という判例の趣旨に合う。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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proposition_2 /
Aが所有する甲土地をAから賃借したBは、甲土地上に建築した自己所有建物につき、Bの妻C名義で所有権保存登記をした。この場合において、Aが甲土地をDに売却してAからDへの所有権移転登記がされたときは、Bは、甲土地の賃借権をDに対抗することができる。
借地上建物を他人名義で保存登記した場合は、賃借権の対抗要件としての建物登記を自ら備えたとはいえない。よって、土地がDへ移転してもBの賃借権をDに対抗できない。
根拠条文:民法10条第1項・e-Govで法令を開く
民法10条第1項―現行条文本文
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
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proposition_3 /
Aは、所有する甲土地のために、Bが所有する乙土地に地役権の設定を受け、その旨の登記がされた。この場合において、Aが甲土地をCに売却してAからCへの所有権移転登記がされたときは、Cは、甲土地のための地役権をBに対抗することができる。
地役権は要役地所有権に随伴し、要役地の所有権移転により承継者に対抗できる。したがって、甲土地をCが取得した以上、Cは地役権をBに対抗できる。
根拠条文:民法280条・e-Govで法令を開く
民法280条―現行条文本文
第二百八十条 (地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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proposition_4 /
Aは、Bが所有する甲建物を賃借してその引渡しを受けた。この場合、Aは、Bに対し、当然に賃借権の設定登記を請求することができる。
不動産賃貸借は登記で第三者対抗力を得るが、賃借人に当然に設定登記請求権があるわけではない。特約など特段の事情がなければ、当然の請求はできない。
根拠条文:民法605条・e-Govで法令を開く
民法605条―現行条文本文
第六百五条 (不動産賃貸借の対抗力)
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
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proposition_5 /
Aは、所有する甲土地につき、Bを第一順位とする抵当権及び、Cを第二順位とする抵当権をそれぞれ設定し、その旨の登記がされた。この場合において、甲土地のBの抵当権の被担保債権が消滅したときは、Cは、Bに対し、自己の抵当権に基づきBの抵当権設定登記の抹消を請求することができる。
先順位抵当権が消滅すると後順位抵当権者は利害関係人となり、自己の抵当権に基づいて先順位抵当権設定登記の抹消を求めることができる。
全体要旨
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