民法 第171問
教材: 民法②
司法試験 H29 第7問
論点: 登記
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
AからB、BからCに甲土地が順次売却され、それぞれの売買代金が支払われたが、所有権の登記名義がAのままである場合、Cは、Bに代位して、Aに対し、AからBへの所有権移転登記手続を請求することはできない。
判例・解説は、CがBに代位してAに対し、A→Bの所有権移転登記手続を請求できるとしている。したがって、「できない」は誤り。
根拠条文:民法423条の7・e-Govで法令を開く
民法423条の7―現行条文本文
第四百二十三条の七 (登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。
この場合においては、前三条の規定を準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
A所有の甲土地及び乙土地に抵当権を有するBは、甲土地の抵当権設定の登記の抹消をするつもりで、誤って乙土地の抵当権設定の登記の抹消を申請し、その旨の登記がされた。この場合でも、Bは、乙土地の抵当権設定の登記の抹消後に上記事情を知らずに乙土地に抵当権の設定を受けたCに対し、Bの抵当権が優先することを主張することができる。
解説は、登記権利者自身の委任を受けた司法書士の誤申請による抹消では、第三者対抗力を失うとしている。したがって、Cに対して優先を主張できない。
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民法423条の7―現行条文本文
第四百二十三条の七 (登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。
この場合においては、前三条の規定を準用する。
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p3 /
Aは、Bから代理権を与えられていないのに、Bの代理人として、Cとの間で、B所有の甲土地にCの債権を担保するための抵当権設定契約を締結し、その旨の登記がされた。この場合において、Bがその抵当権設定契約を追認したときは、Bは、Cに対し、その抵当権設定の登記の無効を主張することはできない。
本人名義の偽造書面による無権代理の登記でも、本人が追認すると、登記の記載は実体に合致し、登記官が受理を拒めないため、無効主張はできない。
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民法423条の7―現行条文本文
第四百二十三条の七 (登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。
この場合においては、前三条の規定を準用する。
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p4 /
Aは、B所有の土地上に権原なく建物を建築して居住しているが、Cと通謀してその建物についてAからCへの所有権移転登記をした。Cが実際にはその建物を所有したことがない場合でも、Cは、Bに対し、建物収去土地明渡義務を負う。
建物を実際に所有していない者は、建物収去の履行能力を欠くため、土地所有者に対する建物収去土地明渡義務を負わない。
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民法423条の7―現行条文本文
第四百二十三条の七 (登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。
この場合においては、前三条の規定を準用する。
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p5 /
Aは、その所有する甲建物の滅失後に新築した乙建物について、新たな保存登記をせずに甲建物の登記を流用して、Bとの間で、停止条件付代物弁済契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記をし、その後、代物弁済を原因として仮登記に基づく本登記をした。この場合、その本登記は無効である。
旧建物の登記簿は滅失登記で閉鎖され、これを新建物の登記に流用するのは不可。二重の登記や公示の混乱を避けるため、本登記は無効とされる。
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民法423条の7―現行条文本文
第四百二十三条の七 (登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。
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全体要旨
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