民法 第170問
教材: 民法②
司法試験 H26 第9問
論点: 登記
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
AがBから売買によってB所有の甲土地を取得し、BからAへの所有権移転登記がされた後、AB間の売買契約が解除され、その後、AからCへ甲土地が譲渡され、AからCへの所有権移転登記がされた場合、Bは、Cに対し、AからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
売買解除前にAへ移転登記がされ、その後Cへ移転登記がされている場合でも、元所有者Bは直ちにCに抹消登記手続を求められないとする判例の趣旨。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
AがA所有の甲土地をBに譲渡した後、これをCにも譲渡した場合、Cが背信的悪意者とされる場合であっても、Bは、Cからの譲受人Dが背信的悪意者でない限り、Dに対して自己の所有権を主張するためには登記が必要である。
背信的悪意者Cに対してはBが対抗できる場合があるが、Cからの譲受人Dが背信的悪意者でない限り、BはDに対して登記なく自己の所有権を対抗できないとする判例の趣旨。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
AがBに賃貸している甲土地をCに譲渡した場合において、Cが所有権移転登記をしていない場合は、BはCに対して賃料の支払を拒むことができる。
賃借権は登記がなくても一定の第三者に対抗できるが、土地所有権の移転について登記がなければ、賃借人は新所有者Cに対し賃料支払を拒めるとする条文・解説の趣旨。
根拠条文:民法605条の2第1項・e-Govで法令を開く民法10条第1項・e-Govで法令を開く民法605条の2第3項・e-Govで法令を開く
民法605条の2第1項―現行条文本文
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
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民法10条第1項―現行条文本文
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
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民法605条の2第3項―現行条文本文
第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
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p4 /
AとBは、被相続人Cが所有していた甲土地を共同相続したが、Bは、甲土地についてAに無断で相続を原因としてCからBへの所有権移転登記をし、さらに、Dへ甲土地を譲渡した場合、Aの持分について、AがDに対して自己の権利を主張するためには登記が必要である。
共同相続後の無断登記があっても、他の共同相続人の持分については無権利の登記であり、その持分に関しては登記なく第三取得者Dに主張できるとする判例の趣旨。
根拠条文:民法899条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法899条の2第1項―現行条文本文
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
AとBは、被相続人Cが所有していた甲土地を共同相続し、Aが甲土地を単独で相続する旨の遺産分割を成立させた後、Bが、甲土地について相続を原因としてABの共有とする登記をし、さらにBの持分をDへ譲渡した場合、Bの持分について、AがDに対して自己の権利を主張するためには登記が必要である。
遺産分割でA単独取得とされた後にBが共有登記しても、その登記はB持分に関して無権利の登記にすぎず、AはB持分につきDに対し登記なく対抗できるとする趣旨。
根拠条文:民法899条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法899条の2第1項―現行条文本文
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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