民法 第169問
教材: 民法②
予備試験 H26 第4問
論点: 登記
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
ア /
Aは、A所有の甲土地をBに売却し、AからBへの所有権移転登記をした後、Bから強迫されたことを理由として、AB間の甲土地の売買契約を取り消した。その後、Cが、Bによる強迫の事実も、Aによる取消しの事実も知らずに、Bから甲土地を買い受け、BからCへの所有権移転登記をした場合、Cは、Aに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができる。
詐欺・強迫による取消しは、取消し後に善意の第三者が登場した場合、民法177条との関係で第三者対抗の問題となる。説明では、CはAの取消しも強迫も知らないため、Aに対し所有権取得を主張できるとしている。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法96条第1項・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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イ /
Aが、A所有の甲建物をBとCに二重に売却し、AからBへの所有権移転登記も、AからCへの所有権移転登記もされていない時に、Dが甲建物を勝手に占拠した場合、Bは、AからBへの所有権移転登記をするまでは、Dに対し、所有権に基づき甲建物の明渡しを請求することはできない。
説明では、未登記建物の二重譲渡であっても、不法占有者Dは民法177条の第三者に当たらず、Bは登記がなくても所有権に基づく明渡請求ができるとしている。したがって本肢は誤り。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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ウ /
Aは、B所有の甲土地上に、勝手に乙建物を建築して所有権保存登記をした上、乙建物をCに売却した。その後、Bが、Aに対し、甲土地の所有権に基づき乙建物の収去を請求した場合、Aは、乙建物についてAからCへの所有権移転登記をする前であっても、乙建物の所有権を失ったことを理由としてBの請求を拒むことができる。
説明では、他人の土地上の建物について自らの意思で所有権取得登記を経て他人に譲渡した者は、引続き右登記名義を保持する限り、土地所有者に対して建物所有権喪失を主張して収去・土地明渡義務を免れることはできないとしている。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法96条第1項・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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エ /
Aは、Bの代理人として、C所有の甲土地をCから買い受けたが、CからBへの所有権移転登記がされる前に、自ら甲土地をCから買い受け、CからAへの所有権移転登記をし、さらに、Dに対して甲土地を売却し、AからDへの所有権移転登記をした場合、Bは、Dに対し、登記をしなくても甲土地の所有権の取得を主張することができる。
説明では、背信的悪意者からは民法177条の第三者からの排除が認められず、相手方との関係で相対的に判断される。本件ではDがBとの関係で背信的悪意者といえない限り、BはDに対し登記なく所有権取得を主張できないとしている。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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オ /
Aは、A所有の甲土地をBに売却したが、AからBへの所有権移転登記をする前に死亡した。Aの法定相続人は、子C及び子Dの二人であり、その相続分は各2分の1であったが、遺産分割協議が調う前に、Cが勝手に甲土地について単独で相続した旨のAからCへの所有権移転登記をした上、甲土地をEに売却し、CからEへの所有権移転登記をした場合、Bは、Eに対し、2分の1の限度で甲土地の共有持分の取得を主張することができる。
説明では、相続人の一人が単独相続を装って登記し第三者に譲渡しても、他の共同相続人は自己の持分を登記なく対抗できる。したがってBは、Eに対し2分の1の限度で共有持分の取得を主張できる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法96条第1項・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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全体要旨
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