民法 第168問
教材: 民法②
司法試験 H25 第10問(改)
論点: 物権変動
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
1 /
AがBに甲土地を売却し,所有権移転登記がされた後,Aは,Bの代金不払を理由に売買契約を解除した。その後BがCに甲土地を売却し,所有権移転登記がされた場合,Aは,Cに対し,甲土地の所有権を主張することができない。
売買解除後でも,いったん第三者Cに所有権移転登記がされている以上,売主AはCに対して所有権の復帰を登記なしで対抗できないとする判例の趣旨に合う。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
AがB所有の甲土地を占有し,取得時効が完成した後BからAへの所有権移転登記が未了の間に,CがBから甲土地を譲り受けて登記をした場合であっても,Aがその後さらに占有を継続し,Cが登記をした時から再度取得時効の期間が経過したときは,Aは,Cに対し,所有権移転登記をしなくても時効による所有権取得を主張することができる。
取得時効完成後に第三者が登記を得ても,その後も占有を継続し,再度時効期間が経過すれば,時効取得を登記なく主張できるとする判例の趣旨に合う。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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3 /
甲土地を含む財産をABCが共同で相続し,その後Aのみが相続を放棄した場合,BCがBCのみの共有持分登記をする前に,Aの債権者DがAも共同相続したものとして代位によりAの共有持分登記をした上,Aの持分を差し押さえたときは,BCは,Dに対し,甲土地がBCのみの共有であることを主張することができない。
相続放棄は初めから相続人でなかったものとみなされるため,Aの持分は遡ってAに帰属しない。よってAの債権者Dが代位・差押えをしても,BCはAの相続放棄を根拠にBCのみの共有であることを主張できる。
根拠条文:民法939条・e-Govで法令を開く民法915条・e-Govで法令を開く
民法939条―現行条文本文
第九百三十九条 (相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法915条―現行条文本文
第九百十五条 (相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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4 /
甲土地がAからB,BからCに順次売却された後,AB間の売買契約が合意により解除された場合,Cは,Aに対し,所有権移転登記をしなくても甲土地の所有権取得を主張することができる。
右のような契約解除でも,CがAに対して所有権取得を対抗するには,原則として登記が必要とする判例の趣旨に反する。Cは登記なしにAへ所有権取得を主張できない。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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5 /
法改正(平29法44)により削除
設問肢として削除されている。判定対象外。
根拠条文:民法468条第1項・e-Govで法令を開く
民法468条第1項―現行条文本文
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
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全体要旨
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