民法 第175問
教材: 民法②
サンプル
論点: 相続と登記
問題
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ア、イ、ウ、エ、オの各事例について、BがCに対して登記なくして所有権の取得を対抗できるかを問う。
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
AがBに対して自己所有の甲土地を売却して引き渡した後に死亡し、Aの唯一の相続人Dが相続による登記をした上で、甲土地をCに譲り渡し、Cが登記を備えた場合。
判例によると、被相続人が生前に売却して引き渡している以上、相続人が登記をしてから第三者に譲渡・登記しても、先の買主BはCに対し所有権取得を対抗できる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
AがBに対して自己所有の甲土地を遺贈する遺言を残して死亡した後、Aの唯一の相続人Dの債権者CがDを代位してD名義の所有権取得登記を行い、甲土地を差し押さえた場合。
遺贈による取得でも、登記を備えるまでは対抗できる第三者に対して所有権取得を主張できない。したがって、BはCに対し登記なくして対抗できない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p3 /
Aには相続人BDがいた。Aが自己所有の甲土地を残して死亡したところ、Dは相続を放棄し、Bは単純承認した。ところがDの債権者Cが、Dを代位してBD共有名義の所有権取得登記を行い、甲土地のDの持分を差し押さえた場合。
相続放棄によりDは初めから相続人でなかったことになるが、放棄の対抗要件を欠く第三者にはその効力を主張できるとされる。よってBはCに対し対抗できる。
根拠条文:民法939条・e-Govで法令を開く民法938条・e-Govで法令を開く民法915条・e-Govで法令を開く
民法939条―現行条文本文
第九百三十九条 (相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
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民法938条―現行条文本文
第九百三十八条 (相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
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民法915条―現行条文本文
第九百十五条 (相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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p4 /
Aには相続人BDがいた。Aが自己所有の甲土地を残して死亡したところ、Dは遺産分割協議書を偽造して、自らが単独で相続したとして甲土地の相続登記を行った上、甲土地をCに売却し、Cが登記を備えた場合。
共同相続人の一人が不実の登記をしても、それだけで他の相続人の持分に関する権利まで取得するわけではない。したがって、BはCに対して対抗できる。
p5 /
Aには相続人BDがいた。Aが自己所有の甲土地を残して死亡したところ、遺産分割協議の結果、甲土地はBが取得することとなった。ところが、Dの債権者Cが、Dを代位してBD共有名義の所有権取得登記を行い、甲土地のDの持分を差し押さえた場合。
遺産分割の結果B取得となっても、相続分を超える部分については登記等の対抗要件が必要とされる。D持分をめぐる登記・差押えがある以上、BはCに対し登記なくして対抗できない。
根拠条文:民法899条の2第1項・e-Govで法令を開く民法901条・e-Govで法令を開く
民法899条の2第1項―現行条文本文
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法901条―現行条文本文
第九百一条 (代襲相続人の相続分)
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。
ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
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全体要旨
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