民法 第164問
教材: 民法②
司法試験 H20 第9問
論点: 登記の要否
問題
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公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
A /
Aが所有する甲土地の上に権原なく乙建物を所有しているBに対し、Aから甲土地を譲り受けたCは、AからCへの所有権移転登記をしなければ、甲土地の所有権を主張して乙建物の収去を請求することができない。
177条は不動産物権変動の対抗要件を定めるが、土地所有者が建物所有者に対して建物収去・土地明渡しを求める場面では、登記がなくても所有権を主張できるとする判例がある。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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I /
Aが所有する甲土地の上に権原なく乙建物を所有しているBから乙建物を譲り受けたDに対し、Aは、DがBからの乙建物の所有権移転登記を経由していない場合、Dが乙建物の所有者であることを主張して乙建物の収去を請求することができない。
建物所有者が自らの登記を経由していなくても、土地所有者は建物所有権の帰属を争って収去請求できるとする判例が示されている。
U /
Aが所有する甲土地の上に建物所有目的の賃借権の設定を受けたEに対し、Aから甲土地を譲り受けたCは、AからCへの所有権移転登記をしなければ、Eに対し賃料の支払を請求することができない。
借地借家法10条1項・605条の2第3項により、賃借権や賃借人たる地位の移転は登記がないと賃借人に対抗できないため、土地取得者は登記なくして賃料請求できない。
根拠条文:民法10条第1項・e-Govで法令を開く民法605条の2第1項・e-Govで法令を開く民法605条の2第3項・e-Govで法令を開く
民法10条第1項―現行条文本文
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
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民法605条の2第1項―現行条文本文
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
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民法605条の2第3項―現行条文本文
第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
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E /
Aが、その所有する甲土地をFに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合において、Aの唯一の相続人である配偶者から甲土地を贈与されたGに対し、Fは、所有権移転登記をしなくても、甲土地の所有権取得を対抗することができる。
遺贈も遺言による物権変動として177条の対抗問題が生じ、相続人から譲受けた第三者Gに対しては、遺贈者Fも登記なしに対抗できるとはいえない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法899条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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民法899条の2第1項―現行条文本文
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
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O /
甲土地を所有するAが遺言をしないで死亡したことによりAの配偶者と子HがAの相続人となった場合において、Aの配偶者から甲土地を買ったIに対し、Hは、相続登記をしなくても、甲土地について有する法定相続分に応じた持分の帰属を主張することができる。
法定相続による承継は、相続人中の一人から第三者が持分取得を主張された場合でも、他の共同相続人は自己の持分を登記なく対抗できるとする判例がある。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法899条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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民法899条―現行条文本文
第八百九十九条
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
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全体要旨
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