民法 第163問
教材: 民法②
司法試験 H20 第8問
論点: 所有権と第三者
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
土地を所有し占有するYが税金対策のために登記名義をAとしていたところ、Xは、Aが真実の所有者であると過失なく信じ、Aから同土地を買い受けて移転登記を受けた。
登記名義人Aに真実の所有者である外観があり、Xが過失なく信頼して取得したなら、94条2項類推適用でXが保護されるため、Yは引渡しを拒めない。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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p2 /
土地を所有し占有するYからAへ、AからXへと同土地が順次売買され、それぞれ代金の支払も了した。
YからA、AからXへの順次売買では、YはXに対し登記欠缺を主張できず、また留置権の成否も本件の拒絶理由にはならないため、引渡しを拒めない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法295条第1項・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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民法295条第1項―現行条文本文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
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p3 /
土地を所有し占有するYは、Aに対し、同土地を売却して移転登記を行ったが、この売買にはAによる詐欺があったので、YはAに対して取消しの意思表示をした。その直後、Aは、同土地をXに売却して移転登記を行った。
詐欺取消し後でも、取消しの遡及効と第三者保護の関係で、AからXへの移転登記が先にされるとXが保護され得るため、YはXに対抗できず拒絶できない。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法96条第3項・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法96条第3項―現行条文本文
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p4 /
XがYの代理人としてAから土地を買い受け、Yが同土地を所有し占有するようになったが、登記名義はAのままであった。その直後、Xは、Aから同土地を買い受けて移転登記を受けた。
XはYの代理人として取得に関与した者で、自己がAから取得したことをYに対抗して主張できない。したがってYは、本件土地の所有権取得登記の欠缺を主張でき、引渡しを拒絶できる。
根拠条文:民法5条第2項・e-Govで法令を開く
民法5条第2項―現行条文本文
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
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p5 /
Aの父はYに土地を売却し引き渡したが、移転登記をする前に急死してしまった。その後、この土地を単独で相続したAが、Xに対して同土地を売却して移転登記を行った。
相続でAが単独承継した後の売買・登記では、Xは完全な所有権を取得し、YはAの登記欠缺をもってXに対抗できないので、引渡しを拒めない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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