民法 第161問
教材: 民法②
司法試験 R06 第7問 / 予備試験 R06 第3問
論点: 不動産物権変動
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
AがA所有の甲土地をBに売却した後、Aが甲土地をCにも売却した。AからBへの所有権移転登記も、AからCへの所有権移転登記もされていない。この場合、Bは、甲土地の所有権の取得を第三者Cに対抗することができる。
民法177条の第三者には、登記欠缺を主張する正当な利益を有する者が含まれる。Cは二重譲渡の譲受人としてこれに当たり、Bは登記なくしてCに対抗できない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
A所有の甲土地について、Bが、Aに無断で、Bを所有権の登記名義人とする登記を備えた。Bと善意無過失のCとの間で甲土地の売買がされ、BからCへの所有権移転登記がされたときは、Cは、甲土地の所有権を取得する。
判例・説明では、公信の原則は採用されていないため、無権利者Bから善意無過失のCへ移転登記がされても、Cは所有権を取得しない。
p3 /
AがA所有の甲土地をBに売却し、AからBへの所有権移転登記がされた後、Aは、詐欺を理由に甲土地の売買契約を取り消した。Bは、その取消し後に甲土地をCに売却した。この場合、Aは、甲土地の所有権がAに復帰した旨の登記を備えなければ、そのことを第三者Cに対抗することができない。
詐欺取消しの遡及効はあるが、取消し後に現れた第三者Cには登記がないと対抗できないとする判例の趣旨に合う。
根拠条文:民法96条第3項・e-Govで法令を開く
民法96条第3項―現行条文本文
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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p4 /
AとBが共有する土地について、AがAの共有持分を放棄し、その共有持分をBが取得した場合において、その旨の登記がされる前に、Aの債権者CがAの共有持分を差し押さえたときは、Bは、Aの共有持分の取得を第三者Cに対抗することができない。
共有持分放棄によりBが持分を取得しても、登記前にAの債権者Cが差押えた場合は、権利変動をCに対抗するには移転登記が必要とする判例に沿う。
p5 /
AがA所有の甲土地をBに売却した後、AからBへの所有権移転登記がされないままAが死亡した。CがAの唯一の相続人である場合において、Cが相続により甲土地の所有権を取得した旨の登記がされたときは、Bは、甲土地の所有権の取得をCに対抗することができない。
相続人は民法177条の第三者に当たり得るため、BがCに対抗するには移転登記が必要。記述は、Bが対抗できないとしており逆である。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法896条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法896条―現行条文本文
第八百九十六条 (相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
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全体要旨
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