民法 第160問
教材: 民法②
司法試験 R05 第9問 / 予備試験 R05 第3問
論点: 不動産物権変動
問題
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公式解答
4. イ・オ
正誤・解説
p1 /
竹林所有のための地上権を時効取得した者は、登記をしなくても、その後にその地上権の目的地を購入してその旨の登記をした者に地上権の取得を対抗することができる。
地上権も不動産に関する物権なので、登記がなければ第三者に対抗できない。時効取得であっても、後の登記名義人に対抗できない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
承役地について地役権設定登記がされている場合において、要役地が譲渡されたときは、譲受人は、要役地の所有権移転登記があれば、第三者に地役権の移転を対抗することができる。
要役地とともに地役権は移転し、要役地の所有権移転登記により第三者対抗が認められる。
p3 /
一般先取特権は、不動産についてその登記がされていなくても、当該不動産上に存する登記がされた抵当権に優先する。
一般先取特権は、不動産について登記がなくても特別担保のない債権者に対抗できるが、登記された第三者との関係では別途制限がある。登記された抵当権に当然優先するとはいえない。
根拠条文:民法336条・e-Govで法令を開く
民法336条―現行条文本文
第三百三十六条 (一般の先取特権の対抗力)
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。
ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
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p4 /
引渡しにより対抗要件を具備した建物の賃貸借につき、その引渡し前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をしたときは、賃借人は、抵当権の実行により当該建物を買い受けた者に賃借権の設定を対抗することができる。
賃貸借の対抗には原則として登記が必要で、抵当権者の同意だけでは足りない。法定の例外要件を満たさない限り、買受人に対抗できない。
根拠条文:民法605条・e-Govで法令を開く民法31条・e-Govで法令を開く民法387条第1項・e-Govで法令を開く
民法605条―現行条文本文
第六百五条 (不動産賃貸借の対抗力)
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
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民法31条―現行条文本文
第三十一条 (失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
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民法387条第1項―現行条文本文
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
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p5 /
永小作権を目的として抵当権を設定した永小作人は、その永小作権を放棄したとしても、その放棄をもって抵当権者に対抗することができない。
地上権・永小作権を目的とする抵当権は、目的権利の放棄だけでは抵当権者に対抗できない。
根拠条文:民法398条・e-Govで法令を開く
民法398条―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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全体要旨
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