民法 第159問
教材: 民法②
司法試験 R04 第6問
論点: 不動産物権変動
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
Aがその所有する甲建物をBに売却した場合において,甲建物の保存登記が未了であったときは,Bは,自名義の登記がなくても,所有権の取得を第三者に対抗することができる。
建物の保存登記が未了なら,譲受人Bは登記がなければ所有権取得を第三者に対抗できない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p2 /
甲土地を所有するAが死亡して子B及びCが相続し,BとCの遺産分割協議により甲土地はBの単独所有とされた。その後,Cが,甲土地につきCの単独所有とする登記をした上で,これをDに売却したときは,Bは,Dに対し,甲土地の単独所有権の取得を対抗することができない。
遺産分割前後の相続分を超える部分については,対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない。BはDに対し単独所有権取得を対抗できない。
根拠条文:民法899条の2第1項・e-Govで法令を開く民法901条・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法899条の2第1項―現行条文本文
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
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民法901条―現行条文本文
第九百一条 (代襲相続人の相続分)
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。
ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p3 /
Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し,その旨の登記がされない間に甲土地にCのために抵当権を設定してその旨の登記がされた後,Bの地上権の設定の登記がされた。この場合において,Cの抵当権が実行され,Dが甲土地を買い受けてその旨の登記がされたときは,Bは,Dに対し,地上権の取得を対抗することができる。
先に設定されていても,地上権の登記が後なら,抵当権者・その競落人との関係で第三者対抗の問題となるが,判例上BはDに対抗できる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p4 /
Aがその所有する甲土地にBのために抵当権を設定し,その旨の登記がされた場合において,その登記をCがBの知らない間に不法に抹消したときは,Bは,再度登記がされない限り,抵当権の設定を第三者に対抗することができない。
不法抹消で登記が消えても,抵当権者は対抗力を失わないとする判例がある。再登記がない限り対抗できないとはいえない。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p5 /
Aがその所有する甲土地を相続人Bに承継させる旨の遺言をして死亡した場合には,Bは,Bと共にAを相続したCに対し,登記がなくても,甲土地の単独所有権の取得を対抗することができる。
特定の遺産を特定の相続人に承継させる旨の遺言は,その遺産分割方法を定める趣旨と解され,Bは共同相続人Cに登記なく対抗できる。
根拠条文:民法908条・e-Govで法令を開く民法899条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法908条―現行条文本文
第九百八条 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。
ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。
ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。
ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
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民法899条の2第1項―現行条文本文
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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