民法 第157問
教材: 民法②
司法試験 R01 第6問
論点: 不動産物権変動
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
AがA所有の甲建物をBに売却し、さらにBがこれをCに売却した場合、Cは、Aに対し、登記をしなくても売買による甲建物の所有権の取得を対抗することができる。
A→B→Cと順次譲渡された場合、Aはもはや第三者に当たらないため、CはAに対し登記なく所有権取得を主張できる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
A所有の甲土地についてBがAから遺贈を受けた場合において、Aの共同相続人の一人であるCの債権者Dが甲土地についてCが共同相続したものとしてCの持分を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、Bは、Dに対し、登記をしなくても遺贈による甲土地の単独所有権の取得を対抗することができる。
遺贈は民法177条の対抗問題となる。Dは相続人Cの持分を差し押さえ登記まで具備しているので、Bは登記なしに遺贈取得をDへ対抗できない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法899条第2項・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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民法899条第2項―現行条文本文
第八百九十九条
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
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p3 /
甲土地を所有するAが遺言をしないで死亡し、二人の子B・CのうちBが相続放棄をしてCが唯一の相続人となった場合において、Bの債権者Dが甲土地についてBも共同相続したものとしてBの持分を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、Cは、Dに対し、登記をしなくても単独相続による甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
相続放棄者は初めから相続人でなかったものとみなされるため、Bの債権者Dの差押えは前提を欠く。Cは単独相続取得を登記なく対抗できる。
根拠条文:民法939条・e-Govで法令を開く民法915条・e-Govで法令を開く民法938条・e-Govで法令を開く
民法939条―現行条文本文
第九百三十九条 (相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
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民法915条―現行条文本文
第九百十五条 (相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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民法938条―現行条文本文
第九百三十八条 (相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
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p4 /
A所有の甲土地をAからBが買い受けた後、Bの代金未払を理由にA B間の売買契約が解除された場合において、その後にBがCに甲土地を売却しその旨の登記がされたときは、Aは、Cに対し、解除による甲土地の所有権の復帰を対抗することができない。
解除後に第三者Cが登記を備えた場合、原則として解除による所有権復帰はCに対抗できない。
p5 /
Aが新築して所有する未登記の甲建物をBが不法に占有している場合、Aは、Bに対し、登記をしなければ甲建物の所有権の取得を対抗することができない。
不法占有者は民法177条の第三者に当たらず、Aは登記がなくても所有権取得を対抗できる。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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