民法 第156問
教材: 民法②
司法試験 H30 第10問
論点: 不動産物権変動
問題
問題画像


抽出問題文を表示
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
未成年者AがA所有の甲土地をBに売却し、その旨の所有権移転登記がされた後、Bが、Aの未成年の事実を過失なく知らないCに甲土地を売却し、その旨の所有権移転登記がされた場合において、AがBに対する売買の意思表示を取り消したときは、Cは、Aに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができない。
未成年者の法律行為の取消しは、民法121条により初めから無効とみなされる。判例の趣旨では、AがBへの売買を取り消した場合、Bを起点とするCの取得はAに対抗できない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法5条第2項・e-Govで法令を開く民法121条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法5条第2項―現行条文本文
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法121条―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
AがA所有の甲土地をBに売却し、その代金が未払である間に、AからBへ所有権移転登記がされた後、Bが、Bの代金未払の事実を知っているCに甲土地を売却し、その旨の所有権移転登記がされた場合において、AがBの履行遅滞によりA B間の売買契約を解除したときは、Cは、Aに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができない。
解除は原則として第三者の権利を害しないが、判例は、第三者Cが背信的悪意者に当たるなどの事情がない限り保護されうるとしている。よって、CがBの代金未払を知るだけで当然にAへ対抗できないとはいえない。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
AがA所有の甲土地をBに売却したが、代金の支払をめぐってAB間で争いを生じ、その後、Bが甲土地の所有権を有することを確認する旨の示談が成立した場合において、当該示談に立会人として関与し、示談書に立会人として署名捺印していたCが、AからBに所有権移転登記がされる前に、Aに対する債権に基づいて、A名義の甲土地を差し押さえ、その旨の差押えの登記がされたときは、Bは、Cに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができない。
判例は、登記欠缺を主張できる第三者から、信義則に反する背信的悪意者は除かれるとする。Cは示談に立会人として関与し内容も知る立場なので、BがCに対し所有権取得を主張できないとはいえない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
AがA所有の甲土地をBに売却した後、CがBを害する目的で甲土地をAから買い受け、その旨の所有権移転登記がされた場合において、Cが事情を知らないDに対して甲土地を売却し、その旨の所有権移転登記がされたときは、Bは、Dに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができる。
判例によれば、Cが背信的悪意者でも、その悪意はDに当然には承継されない。Dが事情を知らない第三者として保護されれば、BはDに対してもCの取得の無効を主張できる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
BがA所有のA名義の甲土地を占有し、取得時効が完成した後、CがAから甲土地について抵当権の設定を受けて抵当権設定登記がされた場合において、Bがその抵当権の設定の事実を知らずにその後も引き続き時効取得に必要な期間甲土地を占有し、その期間経過後に取得時効を援用したときは、Bは、Cに対し、抵当権の消滅を主張することができる。
取得時効完成後に第三者が抵当権設定登記をしても、占有者がその後も時効取得に必要な期間占有を継続し、時効を援用すれば、判例上、その第三者に対して抵当権消滅を主張できる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像




自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。