民法 第155問
教材: 民法②
司法試験 H23 第8問 / 予備試験 H23 第3問
論点: 不動産の物権変動
問題
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Aが所有する不動産について物権変動があった場合
公式解答
4
正誤・解説
p1 /
Aがその不動産についてBのために抵当権を設定し、その後AがCに同一不動産を譲渡した場合、Bは、その抵当権設定の登記がなければその抵当権の取得をCに対抗することができない。
抵当権も不動産物権変動にあたり、登記がなければ第三者Cに対抗できない。判例は、同一不動産について後に権利を取得した者を第三者として扱う。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Aがその不動産をBに譲渡し、その後AがCに同一不動産について地上権を設定した上でそれに基づいて引渡しをした場合において、Bへの所有権移転の登記もCの地上権設定の登記もないときは、Bは、Cに対して所有権に基づいて当該不動産の引渡しを請求することができない。
登記のないB・C間では、Cも第三者となり得るため、Bは登記を備えない限りCに所有権を対抗できない。したがって所有権に基づく返還請求はできない。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p3 /
Aがその土地をBに賃貸し、Bがその土地上に建物を建築して所有権保存登記をした後、AがCに当該土地を譲渡した場合において、当該土地に関する所有権移転登記を受けたCは、Bに対して当該土地の賃料の請求をすることができる。
借地借家法10条1項・605条2項の関係で、借地上の建物所有と登記があれば賃借地の対抗要件が認められる。したがってCは賃貸人の地位を承継し、賃料請求できる。
根拠条文:民法605条の2第1項・e-Govで法令を開く民法10条第1項・e-Govで法令を開く民法605条の2第3項・e-Govで法令を開く
民法605条の2第1項―現行条文本文
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
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民法10条第1項―現行条文本文
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
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民法605条の2第3項―現行条文本文
第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
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p4 /
Aは、Bと通じて、Aの不動産について有効な売買契約が存在しないにもかかわらず売買を原因とする所有権移転登記をBに対して行い、その後、この事情について善意無過失であるCに対してBが同一不動産を譲渡したが、B C間の所有権移転登記はされていない。この場合において、さらにその後、AがDに同一不動産を譲渡したときは、Cは、所有権の取得をDに対抗することができる。
通謀虚偽表示による登記でも、善意の第三者Dには対抗できない。Cは、Bからの譲受けがあるだけでは、Dに対する優先を主張できない。
根拠条文:民法94条第1項・e-Govで法令を開く民法94条第2項・e-Govで法令を開く
民法94条第1項―現行条文本文
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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民法94条第2項―現行条文本文
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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p5 /
Aがその不動産をBに譲渡し、その後AがCに同不動産を譲渡し、さらにCが同不動産を転得者Dに譲渡し、A C間及びC D間の所有権移転登記が行われた場合において、CがBとの関係で背信的悪意者に当たるが、D自身がBとの関係で背信的悪意者と評価されないときは、Dは、所有権の取得をBに対抗することができる。
背信的悪意者の抗弁は、転得者D自身が背信的悪意者でない限り及ばない。Cが背信的悪意者でも、Dは登記を備えていればBに対抗できる。
全体要旨
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