民法 第149問
教材: 民法②
司法試験 H26 第7問
論点: 動産引渡請求権の要件事実
問題
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Aが所有して占有していた動産甲が、AからBへ売られてBに引き渡され、その後にBからCへ売られてCに引き渡された場合において、AがCに対して所有権に基づき動産甲の返還を請求する訴えを提起し、請求原因としてAが動産甲を所有していたこと及びCが動産甲を占有していることを主張、これらについてCの自白が成立したときに関する次の1から4までの各記述。
公式解答
3
正誤・解説
1 /
Cは、Aが所有権を失ったことを主張する抗弁として、動産甲がBからCへ売られたことを主張・立証しなければならず、Cがこれを主張・立証した場合において、Aが、再抗弁として、動産甲がAからBへ売られたこと及びAB間の売買契約に無効原因があることを主張・立証したときは、Aの請求が認容される。
判例上、CはAがBへ売ったことを前提に権利取得を主張すれば足り、BからCへの売買まで主張立証する必要はない。したがって、本肢は前提がずれており誤り。
根拠条文:民法176条・e-Govで法令を開く
民法176条―現行条文本文
第百七十六条 (物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
Cは、Aが所有権を失ったことを主張する抗弁として、動産甲がAからBへ売られたこと及び動産甲がBからCへ売られたことを主張・立証しなければならず、Cがこれを主張・立証した場合において、Aが、再抗弁として、BC間の売買契約に無効原因があることを主張・立証したときは、Aの請求が認容される。
Cが主張立証すべきなのはA→Bの売買であり、B→Cの売買まで必要とするのは判例の理解に反する。再抗弁の対象もBC間の無効ではない。
根拠条文:民法176条・e-Govで法令を開く
民法176条―現行条文本文
第百七十六条 (物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
Cは、Aが所有権を失ったことを主張する抗弁として、動産甲がAからBへ売られたことを主張・立証しなければならず、Cがこれを主張・立証した場合において、Aが再抗弁として適切な主張・立証をしないときは、Aの請求が棄却される。
判例は、CはA→Bの売買を主張立証すれば足りるとしている。Aが再抗弁で売買の無効などを適切に主張立証できなければ、Cの取得が認められ、Aの返還請求は退けられる。
根拠条文:民法176条・e-Govで法令を開く
民法176条―現行条文本文
第百七十六条 (物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
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4 /
Cは、Aが所有権を失ったことを主張する抗弁として、動産甲がAからBへ売られたこと及びA B間の売買に基づく引渡しがなされたことを主張・立証しなければならず、Cがこれらを主張・立証した場合において、Aが、再抗弁として、AB間の売買契約に取消原因があること及びBC間の売買契約が締結された後にBに対してAB間の売買契約を取り消す旨の意思表示をしたことを主張・立証したときは、Aの請求が認容される。
Cの抗弁として必要なのはA→Bの売買の主張立証で足り、AB間の引渡しまで要しない。取消しに関する再抗弁も本問の判例の整理とは合わない。
根拠条文:民法176条・e-Govで法令を開く
民法176条―現行条文本文
第百七十六条 (物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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