民法 第148問
教材: 民法②
司法試験 H20 第10問
論点: 所有権の主張に対する抗弁
問題
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甲土地を所有するAが甲土地を占有するBに対し所有権に基づき甲土地の明渡しを請求する訴訟においてBが主張する抗弁の要件事実に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
Bは、甲土地を無償で借りる旨をAと合意した事実を主張立証すれば、請求棄却の判決を得ることができる。
無償使用借主として主張するだけでは足りず、占有権原と占有権原の関連性を示すため「基づく引渡し」が必要とされる。
根拠条文:民法593条・e-Govで法令を開く
民法593条―現行条文本文
第五百九十三条 (使用貸借)
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Bは、甲土地を賃借する旨をAと合意し、それに基づきAから甲土地の引渡しを受けた事実を主張立証すれば、請求棄却の判決を得ることができる。
賃貸借を占有権原として主張するには、賃借の合意に加え、その合意に基づく引渡しまで主張立証すれば足りると説明されている。
根拠条文:民法601条・e-Govで法令を開く
民法601条―現行条文本文
第六百一条 (賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
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p3 /
Bは、甲土地に地上権の設定を受ける旨をAと合意し、それに基づき地上権設定登記をした事実を主張立証すれば、請求棄却の判決を得ることができる。
地上権は登記で第三者対抗要件を備えるが、占有権原としては設定合意だけで足り、設定登記を要件事実として主張する必要はない。
根拠条文:民法266条・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法266条―現行条文本文
第二百六十六条 (地代)
第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p4 /
Bは、甲土地について地上権設定登記を受けた事実を主張立証した場合においても、それにより適法に地上権の設定があったことは推定されず、請求棄却の判決を得ることができない。
地上権設定登記がある場合、適法な地上権設定を推定しないとする説明は誤りで、Bは請求棄却を得られる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p5 /
甲土地の造成工事をしたBは、この工事に基づく請負代金債権の弁済がない事実を主張立証すれば、請求棄却の判決を得ることができる。
造成工事の対価債権が未弁済であることを主張するだけでは足りず、同時履行の抗弁が問題となるため、直ちに請求棄却とはならない。
根拠条文:民法633条・e-Govで法令を開く
民法633条―現行条文本文
第六百三十三条 (報酬の支払時期)
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
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全体要旨
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