民法 第146問
教材: 民法②
司法試験 H19 第10問
論点: 「本権の訴え」の概念
問題
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アからオまでの各記述の正誤を判定し、その組合せとして正しいものを選ぶ。
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
一般先取特権は、物を占有する権利を含まない物権であるから、それに基づく本権の訴えとして返還請求権を行使することはできない。
一般先取特権は占有権能を含まないため、その性質上、本権の訴えとして返還請求権を行使できないとされる。
p2 /
留置権は、物を占有する権利を含む物権であるから、それに基づく本権の訴えとして返還請求権を行使することができる。
留置権は占有を失うと消滅するため、占有回復を求める返還請求権を本権の訴えとして行使することはできない。
根拠条文:民法302条・e-Govで法令を開く民法200条第1項・e-Govで法令を開く
民法302条―現行条文本文
第三百二条 (占有の喪失による留置権の消滅)
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。
ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
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民法200条第1項―現行条文本文
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
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p3 /
「本権」とは物権であるから、本権の訴えとして賃借権に基づく返還請求権を行使することはできない。
本権は物権に限られず、所有権や賃借権も含む。したがって、賃借権に基づく返還請求権も本権の訴えとして可能である。
p4 /
地上権者は、本権の訴えとして地上権に基づく返還請求権を行使することができることが原則であるが、土地の所有者に対し返還請求権を行使することはできない。
地上権者は占有を失えば地上権に基づく返還請求権を行使でき、土地所有者に対しても可能である。
根拠条文:民法265条・e-Govで法令を開く
民法265条―現行条文本文
第二百六十五条 (地上権の内容)
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
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p5 /
土地を賃貸して賃借人に引き渡した所有者は、第三者が土地の占有を侵奪した場合において、占有の訴えにより土地の返還を請求することができるほか、本権の訴えとして所有権に基づいても返還を請求することができる。
賃貸により自己占有を失っても所有権は残るため、占有回収の訴えとは別に、本権として所有権に基づく返還請求もできる。
根拠条文:民法181条・e-Govで法令を開く
民法181条―現行条文本文
第百八十一条 (代理占有)
占有権は、代理人によって取得することができる。
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全体要旨
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