民法 第145問
教材: 民法②
司法試験 H22 第8問
論点: 行為請求権
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
裁判所は,他人のプライバシーを侵害した者に対し,被害者の請求により,損害賠償に代え,プライバシーを保護するのに適当な処分を命ずることができる。
判例は、プライバシー侵害による名誉・プライバシー等の被害について、損害賠償に代えて差止め等の適当な処分を認めうる趣旨を示している。
根拠条文:民法233条第1項・e-Govで法令を開く民法197条・e-Govで法令を開く民法280条・e-Govで法令を開く
民法233条第1項―現行条文本文
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法197条―現行条文本文
第百九十七条 (占有の訴え)
占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。
他人のために占有をする者も、同様とする。
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民法280条―現行条文本文
第二百八十条 (地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
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p2 /
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,自らその枝を切除することはできるが,その竹木の所有者に,その枝を切除させることはできない。
民法233条1項は、越境枝について所有者に枝を切除させることができるとしている。自分で切除できるというだけではなく、所有者への切除請求も可能である。
根拠条文:民法233条第1項・e-Govで法令を開く
民法233条第1項―現行条文本文
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
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p3 /
一般財団法人の理事が専ら法人の業務として管理している物を他人が侵奪した場合において,その他人に対し占有回収の訴えを提起して返還を請求することができる者は,その一般財団法人であり,理事個人ではない。
判例は、法人の代表者が法人業務上の物を占有していても、その占有は法人自身の占有と解する。したがって、占有回収の訴えを提起できるのは法人であり、理事個人ではない。
根拠条文:民法197条・e-Govで法令を開く
民法197条―現行条文本文
第百九十七条 (占有の訴え)
占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。
他人のために占有をする者も、同様とする。
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p4 /
親権者の下で監護されている幼児で意思能力のないものを連れ去り,その子を不当に拘束している者に対しては,人身保護法に基づく救済を請求することができる。
判例は、幼児の連れ去り・拘束について、人身保護制度の救済対象となりうるとする。親権者の下で監護される幼児が不当に拘束されている場合には、人身保護法に基づく救済請求が可能とされる。
根拠条文:民法233条第1項・e-Govで法令を開く民法197条・e-Govで法令を開く民法280条・e-Govで法令を開く
民法233条第1項―現行条文本文
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
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民法197条―現行条文本文
第百九十七条 (占有の訴え)
占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。
他人のために占有をする者も、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法280条―現行条文本文
第二百八十条 (地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
通行のために設定された地役権を有する者は,承役地のうち通路として開設された部分に物件を置いて通行を困難にする者に対し,通路である土地の部分の明渡しを請求することができる。
通行地役権は、通行目的の範囲で使用する権利にとどまる。判例は、通行妨害の禁止は求められても、承役地の一部の明渡しを求めることはできないとしている。
根拠条文:民法280条・e-Govで法令を開く
民法280条―現行条文本文
第二百八十条 (地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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